○長南町町営住宅管理運営委員会設置条例

昭和61年12月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町営住宅の貸付の公正を図り使用許可について審議すること及び町営住宅の今後のあり方について検討することを目的とする。

(委員会)

第2条 町営住宅の入居者の選考について必要と認める事項及び町営住宅の今後のあり方について、町長の諮問に応じ意見を具申するため、長南町町営住宅管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のなかから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 4名

(2) 学識経験者 3名

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期はその前任者の残任期間とする。

(委員長、副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ委員会を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報酬及び旅費)

第6条 委員の報酬及び旅費については別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、規則で定める機関において処理する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、長南町町営住宅貸付委員会設置規則に基づき長南町町営住宅貸付委員会委員に委嘱されている者は、この条例の規定による長南町町営住宅貸付委員会委員とみなす。

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

長南町町営住宅管理運営委員会設置条例

昭和61年12月25日 条例第25号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和61年12月25日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第2号
平成25年6月24日 条例第24号