○長南町若者定住及び三世代同居促進条例

平成25年12月6日

条例第29号

〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までに長南町に住宅を取得し、当該住宅に定住する者に対し、予算の範囲内において住宅取得奨励金を交付することにより、町の定住人口の増加及び高齢者のみの世帯の抑制を図るとともに、地域の活性化に資することを目的とする。

(一部改正〔令和3年条例14号・4年21号・6年8号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 自己の居住の用に供するために町内に新たに建築された一戸建て住宅又は併用住宅(既存建築物を同一敷地内に建て替えた住宅を含む。)であって、その建築後使用されたことのないものをいう。

(2) 中古住宅 町内に既存する住宅のうち、過去に住居用として使用され、長南町家屋補充課税台帳に登録されているものをいう。

(3) 定住 10年以上居住する意思を持って、自己又は同居する者の所有し、又は共有する住宅に住居を定め、かつ、当該住宅の所在地が住民基本台帳に記録されている者で、生活の実態がある者をいう。

(4) 居住用床面積 専ら人の居住の用に供する部分の床面積をいう。

(5) 転入者 定住するために他の市町村から本町に転入した者で、転入する前3年間、本町の住民基本台帳に記録されたことのない者をいう。

(6) 町内建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書きに規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者で、法人にあっては町内に本店を有し、個人にあっては町内に主たる事業所を有する者をいう。

(7) 住宅を取得した日 登記事項証明書に記載された保存登記完了年月日及び所有権移転登記完了年月日をいう。

(8) 子 親の1親等の卑属又はその配偶者をいう。

(9) 孫 子の1親等の卑属で、奨励金の交付を申請する日に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(出生予定の者を含む。)をいう。

(10) 同居 親、子及び孫が町内の同一の住宅に居住することをいう。

(一部改正〔令和2年条例7号・4年21号〕)

(対象住宅)

第3条 奨励金の交付の対象となる新築住宅(以下「対象新築住宅」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 居住用床面積が50平方メートル以上であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項各号に掲げる建築物に該当する場合は、同法第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けていること。

2 奨励金の交付の対象となる中古住宅(以下「対象中古住宅」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 居住用床面積が50平方メートル以上であること。

(2) 購入価格(土地代金含む。)が300万円以上であること。

(3) 3親等内の親族から購入したものでないこと。

(交付対象者)

第4条 この条例により奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成26年4月1日以降に対象新築住宅又は対象中古住宅(以下「対象住宅」という。)を取得した者であって、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 奨励金の交付申請時において、対象住宅に定住していること。

(2) 奨励金の交付申請時において、45歳以下の者。ただし、夫婦の場合は、どちらかが45歳以下の夫婦。

(3) 奨励金の交付申請時において、申請者及び同居している者に市区町村税等の滞納がないこと。

(4) 交付対象者は、奨励金交付後10年以上継続して、対象住宅に居住及び住所を有すること。

(5) この条例の規定による奨励金を過去に受け取ったことがないこと。

(一部改正〔令和2年条例7号・3年14号〕)

(奨励金の額)

第5条 町長は、交付対象者に対し、奨励金として対象新築住宅取得の場合は70万円、対象中古住宅取得の場合は30万円を交付するものとする。

2 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を前項の奨励金の額に加算して交付するものとする。

(1) 取得した対象新築住宅を町内建設業者が建築した場合 50万円

(2) 交付対象者及び同居する者が町外からの転入者である場合 一人につき10万円

(3) 奨励金の交付申請時において、同居する18歳未満の子がいる場合 一人につき10万円

(4) 奨励金の交付申請時において、同居する親がいる場合 一人につき10万円

3 前2項の額を合算した後の交付額の上限は、200万円とする。

(一部改正〔令和3年条例14号・4年21号〕)

(奨励金の交付申請)

第6条 交付対象者は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、規則で定めるところにより、当該申請を行った者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第8条 前条の規定により交付額の決定を受けた者が、奨励金の交付を請求しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。

2 前項の規定により交付の決定を取り消したときは、規則で定めるところにより当該決定を取り消した者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金を交付しているときは、規則で定めるところにより当該奨励金の一部又は全部を返還させることができる。

2 条例第4条第4号の要件を満たさず、奨励金交付決定の日から起算して、対象住宅に10年以内に居住しなくなった場合は、10年に満たない期間分(奨励金を10で除した金額を1年として計算する)を返還させることができる。

3 町長は、第1項の規定により奨励金を返還させようとするときは、規則で定めるところにより奨励金を返還すべき者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、町長の定める期日までに奨励金を町長に返還しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例7号〕)

(奨励金の返還の免除)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、交付を受けた者等から申請があった場合は、奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡した時。

(2) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により転出するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長南町若者定住促進条例の規定は、平成31年度以降の奨励金について適用し、平成30年度分の奨励金については、なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長南町若者定住促進条例の規定は、令和2年度以降の奨励金について適用し、令和元年度分の奨励金については、なお従前の例による。

(令和3年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長南町若者定住及び三世代同居促進条例の規定は、令和5年度以降の奨励金について適用し、令和4年度分の奨励金については、なお従前の例による。

(令和6年3月14日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

長南町若者定住及び三世代同居促進条例

平成25年12月6日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)