○長南町大規模取引等事前指導要綱

平成2年3月27日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第14条の届出について、事前指導等を行うことにより、申請者又は届出者(以下「申請者等」という。)の土地取得等についての便宜を図るとともに、法の適正かつ迅速な運用に資することを目的とする。

(適用対象)

第2条 この要綱は、法第14条の届出を要するものであって、次に掲げる各号の一に係る土地を含むものであるときに適用する。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項の規定により指定された農用地区域内の土地

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条による指定区域内の土地

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条、第18条の2及び千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第4条の規定による指定区域、その他法律又は条例等に基づく自然の保護、保存を図るべき区域内の土地

(申請者等の申出)

第3条 申請者等が前条の土地取引を行おうとする場合において事前指導を受けようとするときは、別記第1号様式による「大規模取引等事前指導申出書」に次の各号に掲げる図書等を添付のうえ、町長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては、その定款

(2) 利用目的に係る全体計画書及び縮尺1,000分の1以上の全体計画図

(3) 取引をしようとする土地に係る縮尺50,000分の1以上の位置図

(4) 地価に関する資料

(5) 開発等を伴うものであって、当該開発地域又はその周辺等における公共、公益的施設の整備を自ら行う予定である場合には、その大綱を示す図書

(6) その他、町長が必要と認めた図書又は資料

(指導及び助言等)

第4条 町長は、前条の規定による申し出があったときは、第16条第1項の要件に即した所要の教示を行うとともに、法第23条の届出に関し必要な別記第2号様式の「大規模取得等事前指導について(通知)」を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による指導、助言等を行うときは庁内関係各課、関係機関と必要な調整等を行った後、速やかにその旨を別記第3号様式の「大規模取引事前指導通知書」を当該申請者に通知しなければならない。

(取下げ等)

第5条 申請者は、第3条に基づく「大規模取引等事前指導申出書」を取下げようとするときは、取下申出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の取下申出書を受理したときは、長南町大規模取引等事前指導要綱第3条の規定による申出の取下げについて(別記第5号様式)により通知するものとする。

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像画像画像

画像

画像

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

画像

長南町大規模取引等事前指導要綱

平成2年3月27日 告示第19号

(令和4年3月25日施行)