○令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給金交付要綱

令和5年11月13日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨(以下「大雨」という。)により、住宅に損害を被った者(以下「被災者」という。)の住宅復興を促進するため、被災者又はその親族(以下「被災者等」という。)が金融機関から住宅復興のための資金を借り入れた場合において、その者に対し、予算の範囲内において、長南町補助金交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)に基づき、その利子の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「金融機関」とは、銀行法第2条で定める「銀行」、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条で定める「協同組織金融機関」、政府系金融機関、住宅金融支援機構と提携し住宅ローンを販売している保険会社・モーゲージバンク等をいう。

(利子補給を受けることができる者)

第3条 この要綱により利子補給を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する被災者等で個人に限るものとする。

(1) 罹災していることの証明を町から受けた住宅(以下「被災住宅」という。)を自己又は親族が所有する者で大雨の被災時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していた者

(2) 被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を町内で行う者又は町内の被災住宅の補修を行う者

(3) 災害復興住宅資金について、令和5年9月8日以降に金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、令和6月3月31日までに融資の実行を受けた者

(4) 利子補給を受けようとする融資について、同様の利子補給を他から受けていない者及び他から受けようとしていない者

(利子補給対象限度額)

第4条 利子補給対象限度額は10万円以上500万円以下とする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給期間は、当該借入金に係る利子の支払い開始日から5年以内とする。ただし、無利子期間又は利子支払いの猶予期間等がある場合には、当該期間を含む。

(利子補給の額等)

第6条 利子補給の額は、利子補給対象限度額の返済について月単位で算定した借入れ額の残金に対し、利子補給率(年利2.0%)に相当する金額とする。ただし、利子補給の対象となる支払い利子が利子補給率に相当する額を下回った場合は、支払った利子の額とする。また、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

2 利子補給期間内に金融機関からの借入利率が変動したときは、変動後の借入利率により算出した利子の額に相当する額を補給する。ただし、延滞した返済分については、返済すべき月の借入利率を適用する。

3 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき被災者等が当該期間内に金融機関に返済を行った場合において補給するものとする。ただし、延滞により発生した利子及び損害金を除く。

4 利子補給期間後に支払った利子については利子補給は行わない。ただし、利子の支払い開始日から5年目に応答する日が金融機関の休業日に当たり、返済日が翌営業日となる場合はこれを除く。

(申込み)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、金融機関に融資の申込みを行った日から原則として1か月以内に、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 被災した住宅の居住者の住民票謄本(ただし、町内に居住する者は、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができる。)

(2) 申込者と被災した住宅の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類(戸籍謄本等。ただし、前号により親族関係が明らかであれば、省略することができる。また、町内に本籍地を有する者は、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができる。)

(3) 地方公共団体の発行する罹災証明書

(4) 被災した住宅の登記事項証明書

(5) 被災した住宅に代わる住宅の新築若しくは購入又は被災した住宅の補修に係る見積書

(6) 個人情報の第三者提供に関する同意書(様式第3号)

(7) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、その内容について審査し、利子補給の可否を決定し、その旨を令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給可否決定通知書(様式第4号)により申込者に対し、すみやかに通知するものとする。

3 町長は、前項の審査に当たり、申込者から第1項第6号の同意書に替えて個人情報の第三者提供に関する同意書(様式第3号の2)の提出を受け、当該借入金の融資を行う予定の金融機関に対し、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給申込みに係る融資の決定について(様式第5号)により、利子補給の申込みがあったことを通知するとともに、当該融資の決定に係る情報の提供を求めることができる。

(融資状況等の報告、登録)

第8条 前条第2項の規定により利子補給することを決定した者(以下「利子補給対象者」という。)は、金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、融資が実行されたときは、町長に対してすみやかに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給に係る融資実行報告書(様式第6号)

(2) 金銭消費貸借契約書の写し及び融資機関の発行する償還予定表(返済明細表・返済予定表の写し等で、融資実行日、融資金額、融資利率、返済期間、返済方法、元金据置期間、償還開始日及び償還日ごとに返済すべき元金・利息の額が確認できる書類)

2 町長は、前項の報告の内容と申込の内容が異なる場合は、利子補給対象者に確認のうえ、前条第2項の決定と異なる事項については、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給変更決定通知書(様式第4号の2)により、利子補給対象者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の報告があったときは、利子補給対象者について、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給対象者登録台帳(様式第7号)に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定により利子補給対象者を登録したときは、前条第3項の規定により情報の提供を求めた金融機関(以下「利子補給制度協力金融機関」という。)に対し、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給対象者の登録について(様式第8号)により通知することができる。

(交付申請及び実績報告)

第9条 利子補給対象者は、1月1日から12月31日までの期間に支払った利子について、翌年の2月20日までに令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給金交付申請書(様式第9号)に以下の各号に掲げる必要書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたときは、第2号の書類を省略することができる。

(1) 令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給に係る返済状況報告書(様式第10号)

(2) 金融機関の発行する支払利息証明書

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、利子補給制度協力金融機関に対し、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給に係る支払利息額の証明について(様式第11号)により支払利息額の証明書の発行を依頼することができる。

(交付決定等)

第10条 町長は、前条に基づく申請書を受け付けた場合は、その内容について審査し、内容が適正であると認めたときは、利子補給金の交付を決定し、その額を確定した後に、その旨を令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給金交付決定通知書及び交付額の確定通知書(様式第12号)により、すみやかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、利子補給金を交付しないことを決定したときは、その旨を令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給金不交付決定通知書(様式第13号)により、すみやかに申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第11条 前条の規定により利子補給金の交付が決定した者は、申請の内容に変更が生じたとき又は利子補給金の交付を受けることを中止するときは、変更の内容を証する書類を添付して、町長に対してすみやかに令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給金交付(変更・中止)申請書(様式第14号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更を除く。

(変更交付決定等)

第12条 町長は、前条の規定による(変更・中止)申請書を受け付けた場合は、その内容について審査し、交付の変更・中止について、すみやかに決定を行うものとする。

2 町長は、利子補給金の交付の変更又は中止を決定したときは、その旨を令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給金交付(変更・中止)決定通知書(様式第15号)により、すみやかに申請者に通知するものとする。

(交付請求、交付)

第13条 第10条の規定による通知を受けた者は、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給金交付請求書(様式第16号)を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受け付けたときは、その内容を確認し、すみやかに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の決定の取消し)

第14条 町長は、利子補給対象者が、次の各号の一に該当した場合は、利子補給することの決定を取り消すことができる。

(1) 金融機関からの融資が実行されなかった場合

(2) 金融機関から借入金の繰上げ償還を請求された場合

(3) その他、この要綱又はこの要綱に基づく命令に違反したとき、若しくは、当該借入金をその目的に反して使用した場合

2 前項の規定により、利子補給することの決定を取り消す場合は、町長は、利子補給対象者に対し、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給決定の取消し通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(交付の取り消し)

第15条 町長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が、この要綱又はこの要綱に基づく命令に違反したとき、若しくは、当該借入金をその目的に反して使用したときは、交付を決定した利子補給金の全部又は一部を交付しないことができる。

2 前項の規定により、利子補給金の全部又は一部を交付しない場合は、町長は、利子補給金の交付の決定を受けた者に対し、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給金交付決定(全部・一部)取消決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(返還命令)

第16条 町長は、第14条及び前条の規定により利子補給の決定を取り消した場合又は利子補給金の全部又は一部を交付しない場合は、すでに交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずる場合は、町長は、利子補給対象者又は利子補給金の交付の決定を受けた者に対し、令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給金(全部・一部)返還命令書(様式第19号)により返還額、返還期限を明らかにし、通知するものとする。

(報告及び調査)

第17条 町長は、利子補給金の交付に関し、必要があると認めるときは、利子補給金の交付の決定を受けた者に対し、報告を求め、当該利子補給金に係る資料、書類及び物件等について調査をすることができる。

(その他)

第18条 本要綱に定めるもののほか、長南町災害復興住宅資金利子補給に関し必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、令和5年11月13日から施行し、令和5年度分の予算に係る補給金から適用する。

2 この要綱の施行日前に融資の申し込みを行った場合には、第7条の規定にかかわらず、この要綱の施行日から1か月以内に、災害復興住宅資金利子補給申込書を町長に提出しなければならない。

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令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による長南町災害復興住宅資金利子補給金交付要綱

令和5年11月13日 告示第74号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和5年11月13日 告示第74号