○長南町準用河川占用料に関する条例
平成12年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料及び土地占用料(以下「占用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の期間)
第2条 占用の期間は5年を限度として更新し占用することができる。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第4条 町長は、準用河川について法第100条において準用する法第23条及び第24条の規定による占用の許可(以下「許可」という。)を受けた者から、法第100条において準用する法第32条第1項の規定により、占用料を徴収する。
2 占用料は、占用を許可した日から1カ月以内に納入通知書によりその全額を徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降に渡る場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。なお、特に町長が認めたときはこの限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1カ月に満たない場合は、その占用期間内に徴収する。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし法第75条第2項の規定により処分をし、若しくは措置を命じた場合、又は町長が特にやむを得ないと認める事由がある場合においては、その全額又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、占用料を減額又は免除することができる。
(1) 公共の用に供する軌道、電気、ガス及び水道並びに下水道の事業等のため占用するとき。
(2) 地先から雨水又は汚水を排水するために必要な排水管増設のため河川を占用するとき。
(3) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の延滞金)
第7条 法第74条第5項の規定により、占用料の延滞金を徴収することができる。
2 延滞金は、諸収入金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例(昭和30年長南町条例第46号)第3条及び附則第3項の規定を準用し、徴収する。この場合において、同条及び同項中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。
3 町長は、特別の事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他の不正行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する規定の改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例第3条及び附則第3項、第2条の規定による改正後の長南町県営土地改良事業分担金徴収条例第8条、第4条の規定による改正後の長南町準用河川占用料に関する条例第7条、第5条の規定による改正後の長南町道路占用料に関する条例第6条並びに第6条の規定による改正後の長南町法定外公共物の管理に関する条例第15条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る延滞金について適用し、施行日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月6日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
長南町準用河川占用料
占用物件 | 占用料 | |
単位 | 金額(円) | |
電柱類(支線、支線柱を含む) | 1本につき1年 | 885 |
街灯(電柱類を除く) | 1本につき1年 | 245 |
その他の柱類 | 1本につき1年 | 705 |
外径が10センチメートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 110 |
外径が10センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 210 |
外径が30センチメートル以上70センチメートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 400 |
外径が70センチメートル以上のもの | 1メートルにつき1年 | 605 |
工作物を設置するために占用するもの | 1平方メートルにつき1年 | 210 |
工作物を設置せず原形のまま占用するもの | 1平方メートルにつき1年 | 160 |
流水占用物件 | 占用料 | |
単位 | 金額(円) | |
鉱工業用に供するもの | 毎秒1リットルにつき1年 | 4,630 |
製氷凍の用に供するもの | 毎秒1リットルにつき1年 | 450 |
その他 | 毎秒1リットルにつき1年 | 30 |
備考
1 占用料の額が1件100円未満のときは、100円として計算する。
2 面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 長さが1メートル未満であるとき又は長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
4 水量が1リットル未満であるとき又は水量に1リットル未満の端数があるときは、1リットルとして計算する。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する(1月未満の端数があるときは1月として計算する。)。
6 かんがい用及び上下水道用に供する流水の占用については、流水占用料を徴収しない。