○長南町山内ダムの管理に関する規則
平成18年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、県営山内地区かんがい排水事業によって造成された土地改良施設の山内ダム(管理事務所、電気施設、その他の付帯施設を含む。以下同じ。)の維持、操作その他の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 山内ダム管理責任者(町長の定める者を管理責任者とし、以下「管理者」という。)は、この規則の定めるところにより、ダムを管理するものとする。
(異例の措置)
第3条 管理者は、規則に定めない事項を処理しようとするときは、あらかじめ長南町長(以下「町長」という。)の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りではない。
2 前項ただし書の場合は、事後速やかに町長に報告するとともに、その後の措置についての指示を受けなければならない。
(ダム及び貯水池の諸元等)
第4条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。
(1) ダム
イ 高さ 21.60m
ロ 堤頂の標高 66.60m
ハ 洪水吐
(イ) 形式 自由越流式側水路型
(ロ) 越流頂の標高 65.50m
(ハ) 越流頂の長さ 26.0m
(ニ) 設計洪水量 Q=34m3/S
ニ 放流ゲート
(イ) 第1放流ゲート(河川放流用)
主ゲート 内径0.30mのもの1門
副ゲート 内径0.30mのもの1門
(ロ) 第2放流ゲート(河川維持用)
主ゲート 内径0.10mのもの1門
副ゲート 内径0.10mのもの1門
ホ 取水設備
(イ) 形式 多孔式斜樋
第1取水孔 内径0.40mのもの1門
第2取水孔 内径0.30mのもの1門
第3取水孔 内径0.30mのもの1門
(ロ) 最大取水量 0.133m3/S
(ハ) 最小取水量 0.003m3/S(河川維持用水)
(2) 貯水池
イ 直接集水地域の面積 0.58km2
ロ 湛水区域の面積 0.07km2
ハ 設計洪水位 標高64.30m(水位計による表示64.30m)
ニ 常時満水位 標高63.50m(水位計による表示63.50m)
ホ 最低水位 標高54.50m(水位計による表示54.50m)
ヘ 有効貯水容量 340,000m3
(3) 最大放流量 0.133m3/S
(4) 最小放流量(河川維持)0.003m3/S
(満水位)
第5条 ダムの満水位は、東京湾中等潮位(以下「標高」という。)63.50メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。
(低水位)
第6条 ダムの低水位は、標高54.50メートルとし、補修その他特に必要とする場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。
(水位の基準)
第7条 ダムの水位は、すべて多孔式斜樋に併設された水位計の示度によるものとする。
(貯水)
第8条 管理者は農業用水を確保するため、ダム容量配分計画により原則として毎年3月31日までにダムの貯水を満水位にするものとする。
2 ダム容量配分計画は別表のとおりとする。
(農業用水のための利用)
第9条 農業用水のための利用は、標高63.50メートルから、標高54.50メートルまでの容量、最大340千立方メートルを利用して行うものとする。
(農業用水期間)
第10条 毎年4月1日から8月31日までを農業用水放流期間とする。
(農業用水の放流)
第11条 管理者は、農業用水放流期間において、埴生川(報恩寺)に設置した水位観測地点の河川放流量が毎秒0.058立方メートルを下回る場合には、適正水量をダムから放流しなければならない。
2 管理者は、放流期間において異常渇水等によって必要な水量を放流することが困難な場合には、町長に報告してその指示を受けて適切な措置をとらなければならない。
(計画放流量)
第12条 農業用水のためのダムからの放流量は、次に掲げる量を基準とする。
農業用水放流量
4月1日から8月31日まで最大毎秒0.133立方メートル
(1) 第17条の規定により点検整備を行う必要があるとき。
(2) その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。
(放流量)
第14条 ダムから放流を行う場合の放流量は、毎秒0.133立方メートルを超えてはならない。
(放流の通知)
第15条 町長は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生ずると認めるときは、これによって生ずる危害を防止するため、長南町役場、茂原警察署、長生郡市広域市町村圏組合消防本部、長生農林振興センター等に通知するとともに、一般に周知させるために必要な措置をとらなければならない。
(取水ゲートの操作)
第16条 取水ゲートは、放流の必要に応じて開扉するものとする。
2 第17条の規定による取水ゲートの点検整備は農業用水放流期間以外の期間に行うものとする。
(点検及び整備)
第17条 管理者は、堤体、取水ゲートを操作するために必要な機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、管理のために必要な車両並びにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行わなければならない。
(ダム及びその周辺の監視)
第18条 管理者は、ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。
(洪水警戒体制)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 銚子気象台から千葉東部地域に対して、降雨に関する注意報、または警報が発せられたとき。
(2) その他洪水が予想されるとき。
(洪水警戒体制時における措置)
第20条 町長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集してそれぞれに担当部署に配置し、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 銚子地方気象台、市町村、農林振興センター、その他の機関との連絡並びに気象、水象に関する観測及び情報の収集を密接に行うこと。
(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。
(洪水警戒体制の解除)
第21条 町長は、気象及び水象の状況により、洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異常の有無を点検し、異常を認めたときはすみやかに必要な措置をとり、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。
(かんばつ時における措置)
第22条 管理者は、ダムの貯水位状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつの恐れがあると認めたときは、原則としてダムからの放流を停止し、町長の意見を聞いて取水に関する節水計画をたて、これにより取水を行い、著しい農業用水不足を生じないよう努めなければならない。
(地震発生時における措置)
第23条 地震計の観測値が49galを超えた場合及び千葉東部地域について発表された気象庁震度階が4以上である地震が発生した場合は、次の事項を長生農林振興センターに報告(夜間を含む)しなければならない。
(1) 電話による連絡
1 地震発生直後
イ 地震発生時間と気象庁震度階
ロ 目視によるダムの状況
(イ) ダム本体 損傷、漏水の有無
(ロ) 貯水池 湖岸周辺地山の崩落
(ハ) 放流設備 水漏、変形の有無
2 臨時点検による状況(臨時点検終了時)
イ ダム本体
(イ) 漏水の有無及び漏水量の変化
(ロ) コンクリート表面のひびわれ
(ハ) ダム天端のひびわれ
(ニ) 法面保護工の変化
(ホ) その他
ロ 取付部周辺地山及び貯水池周辺地山
(イ) 漏水
(ロ) 亀裂
(ハ) 崩落
(ニ) 地辷り
(2) 文書による報告
地震発生後において早急にダム構造物管理基準(日本ダム会議)付録―2点検記録様式例(別途参照)に準拠した臨時点検報告書を作成のうえ送付すること。
(気象及び水象の観測)
第24条 管理者は、気象及び水象について次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
(1) 気象関係
天気、気温、湿度、風力及び風向、降雨量等
(2) ダム水位、流入量、放流量、取水量、水温、河川水位等
(ダムの堆砂状況の調査)
第25条 管理者は、毎年低水位時に一回又は洪水の直後で必要があると認めたときは、ダムの堆砂状況を調査しなければならない。
(堤体の調査)
第26条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤体の変化(沈下、移動量)、間隙水圧、地下水位、漏水等について調査又は観測を行わなければならない。
(管理日誌)
第27条 管理者は、ダム管理日報を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 前条の規定による調査又は観測の結果
(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) 取水ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度、取水量
(5) その他ダムの管理に関する事項
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。