○長南町都市計画マスタープラン策定庁内検討委員会設置要綱

令和6年4月19日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期的ビジョンとなるまちづくりの将来都市像を明確にしたうえで、まちづくりの基本方針を示す長南町都市計画マスタープランの検討を行うため、「長南町都市計画マスタープラン策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)」の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「マスタープラン」という。)の策定に関し調査及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、企画財政課特命担当主幹及び各課等の課長補佐職の職員14名をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、マスタープランの策定が完了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長とし、副委員長は、委員長の指名する者をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長を務める。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の会議への出席を求め、説明又は意見等を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は建設課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

長南町都市計画マスタープラン策定庁内検討委員会設置要綱

令和6年4月19日 告示第40号

(令和6年4月19日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
令和6年4月19日 告示第40号