○長南町都市計画審議会設置条例

平成12年3月14日

条例第9号

長南町都市計画審議会設置条例(平成3年長南町条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号「以下「法」という。」)第77条の2第1項の規定に基づき、長南町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、同条第3項の規定により、組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 町議会議員 6人以内

(2) 学識経験のある者 4人以内

(3) 関係行政機関の職員及び千葉県の職員 3人以内

(4) 住民の代表者 2人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別な事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱する。

4 臨時委員は、その特別な事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されたものとする。

5 臨時委員は、特別な事項に関するもののほか、会議に加わり、議決することはできない。

6 専門委員は、専門の事項に関するもののほか、会議に加わることができない。

7 臨時委員及び専門委員には、委員の例により報酬及び費用弁償を支給する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、第2条第1項第2号に掲げる委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市計画の所掌課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って決める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例において、最初に選任された委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず平成13年5月31日までとする。

長南町都市計画審議会設置条例

平成12年3月14日 条例第9号

(平成12年4月1日施行)