○長南町都市公園及び公園施設の設置基準を定める条例
平成25年3月11日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が設置する都市公園に係る都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する都市公園の設置基準並びに法第4条第1項本文及びただし書に規定する公園施設の設置基準を定めるものとする。
(都市公園の設置基準)
第2条 法第3条第1項に規定する都市公園の設置基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第1条の2及び第2条に定める基準とする。
(公園施設の設置基準)
第3条 法第4条第1項本文の規定による都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
第4条 法第4条第1項ただし書の規定による政令で定める特別の場合において前条の割合を超えることができる範囲は、政令第6条第2項から第5項までに定める範囲とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
3 前項に定める場合のほか、この条例に定める基準については、町の状況を踏まえ、随時検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。