○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則

平成5年3月18日

規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、次のとおりとする。

(1) ガス課長及び主幹

(2) ガス課長補佐及び副主幹

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則

平成5年3月18日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成5年3月18日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第7号
平成27年1月6日 規則第3号