○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則
平成5年3月18日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、次のとおりとする。
(1) ガス課長及び主幹
(2) ガス課長補佐及び副主幹
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則
平成5年3月18日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、次のとおりとする。
(1) ガス課長及び主幹
(2) ガス課長補佐及び副主幹
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成5年3月18日 規則第4号
(平成27年4月1日施行)
| ◆ | 平成5年3月18日 | 規則第4号 |
| ◇ | 平成22年4月1日 | 規則第7号 |
| ◇ | 平成27年1月6日 | 規則第3号 |