○長南町企業職員就業規則
昭和55年7月1日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務
第1節 通則(第3条―第5条)
第2節 勤務(第6条)
第3章 採用、分限及び懲戒(第7条・第8条)
第4章 安全及び衛生(第9条―第12条)
第5章 災害補償(第13条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規則は、長南町公営企業(以下「公営企業」という。)に従事する者で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)に適用する。
(義務)
第2条 町長は、この規則に基づく労働条件により職員を就業させ、職員はこの規則を遵守する義務を負う。
第2章 服務
第1節 通則
(服務基準)
第3条 職員は公営企業の重要性を深く認識して、専ら公共の福祉を増進することに努めると共に、企業の経済性を発揮するように努め、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行なわなければならない。
(適法)
第4条 職員は、誠実勤務を旨として地方公営企業法、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び法、条例、規則及びその他の規定を遵守しなければならない。
(離席等の制限)
第5条 職員はみだりに欠勤、遅刻或いは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。
第2節 勤務
(勤務時間、休憩時間、休息時間及び休日、休暇、宿直、日直)
第6条 職員の勤務時間、休憩時間、休息時間及び休日、休暇、宿直及び日直については、町長事務部局の一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に適用されるすべての条例、規則、規程の定めるところによる。
第3章 採用、分限及び懲戒
(採用)
第7条 職員の人事取扱いについては、別に定めのあるものの外、一般職の職員のすべてに適用される条例、規則、規程の定めるところによる。
(分限及び懲戒)
第8条 職員の分限及び懲戒については、一般職の職員に適用されるすべての条例の定めるところによる。
第4章 安全及び衛生
(災害予防)
第9条 職員は災害、その他非常事態にあっては、自発的に又は、上司の命により緊急出動し災害の予防、又は防止、及び復旧等の緊急業務に従事しなければならない。
(健康増進)
第10条 町長は、職員の健康増進に必要な措置を講じ、職員は進んでその活用に努めなければならない。
(健康診断)
第11条 町長は職員に対し、毎年一回定期健康診断を行う。
(就業制限等の措置)
第12条 次の各号の一に該当する者には、健康要保護者として就業制限、業務転換、治療その他保健衛生上必要な措置を講ずることができる。
(1) ツベルクリン皮内反応の陽性転化後1年以内の者
(2) 身体虚弱で保護を要する者
(3) その他前条の健康診断の結果必要と認める者
第5章 災害補償
(災害補償)
第13条 職員が、業務上負傷し又は疾病にかかった場合の補償は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
附則
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。