○長南町企業職員の給与の支給に関する規則
昭和49年11月1日
規則第20号
〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 初任給(第10条―第12条)
第3章 昇格その他の異動(第13条―第18条)
第4章 昇給(第19条―第25条)
第5章 諸手当(第26条―第40条)
第6章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年長南町条例第26号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員の申し出により口座振替の方法により支払うことができる。
2 給与の支払にあたっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。
(給料の支給)
第3条 給料は、毎月1回、その月に支給すべき額の全額を支給する。
2 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。
3 新たに職員となった者は、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
7 給料を支給する場合に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(給料の支給日)
第4条 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。
第5条 削除
(削除〔令和2年規則13号〕)
(非常時払)
第6条 職員が、職員又は職員の収入によって生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、当該職員から給料の支給日以外の日に給料の支払を受けることの請求があったときは、請求の日までの分を日割によって計算し支払うことができる。
(給与の減額)
第7条 職員が勤務時間に勤務しないときは、休日等である場合、年次休暇、病気休暇、介護休暇及び時間外勤務代休時間である場合その他その勤務しないことにつき特に、町長又はその委任を受けた者の承認があった場合(介護休暇を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給料表)
第8条 給料表は次に掲げるとおりとする。
別表第1 企業職給料表(一)
企業職給料表(二)
2 職員の昇給は、町長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 公務上の負傷または疾病その他町長が定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、町長が定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
7 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。
第2章 初任給
(級別標準職務等)
第10条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の級は、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務が別表第2に掲げられている職員の職務であるときは、当該職員の属する職務の級
(初任給基準表)
第11条 初任給基準表の種類は、企業職給料表初任給基準表(別表第3)に掲げるとおりとする。
2 初任給基準表は、学歴免許等の欄の区分に対応する初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等の欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ区分するものとする。
(初任給の決定)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる額と同じ号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。
2 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の資格および経験年数並びに初任給の調整、その他この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第12条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第10条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(全部改正〔令和5年規則2号〕)
第3章 昇格その他の異動
(昇格及び降格)
第13条 職員がその者の属する職務の級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、その現に属する職務の級の上位又は下位の職務の級に昇格又は降格するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
ア 企業職給料表(一)の職務の級4級、5級、6級及び7級
イ 企業職給料表(二)の職務の級3級
(1) 前項に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該職務の級1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前各項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降給の場合の号給)
第15条 職員を降給させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がない時は、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級ヘの降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第16条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に異動させる場合には、その異動後の職務に応じて昇格、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第17条 職員を給料表の適用を異にして他の職に移動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
(1) 年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第3号において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇
(2) 条例に基づく職務専念義務の免除
(3) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
(4) 派遣職員の派遣
3 前項に規定する昇給期間(町長の定める期間を含む。)の6分の1に相当する期間の日数は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)、給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とし、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、8時間をもって1日(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長南町規則第11号)第18条第3項に規定する正規の勤務時間が4時間の日の時間数を除く。)とする。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
第4章 昇給
(職員の昇給の号給数)
第20条 職員を第9条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合、成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合、表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合、退職の日
(特別の場合の昇給)
第22条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、第9条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第23条 昇給に係る規定は、職務の給の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(号給決定の特例)
第24条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改定に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時における号給の調整)
第25条 休職(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可()を含む。以下この項において同じ。)にされた職員が復職し、派遣職員若しくは大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に応じてその者の号給の調整をすることができる。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
第5章 諸手当
(管理職手当)
第26条 管理職手当は、次に掲げる職務にある職員の支給金額にそれぞれ対応する額とする。
(1) 課長、主幹又はこれに相当する職 66,500円
(2) 課長補佐又はこれに相当する職 33,250円
(3) 削除
(扶養手当)
第27条 扶養手当の月額は、給与条例第5条第2項第1号及び第2号のうち満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫に該当する扶養親族(以下「扶養親族である孫」という。)から同項第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号のうち満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は給与条例第5条第2項第2号のうち扶養親族である孫若しくは第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
3 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養手当がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌日(その月が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額2,500円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職 月額1,000円
(地域手当)
第27条の3 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第28条 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(1) 新たに住居手当を支給する要件を具備するに至った場合
(2) 住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更を生ずるに至った場合
(3) 住居手当を支給する要件を欠くに至った場合
5 職員は、第3項の認定を受けようとするときは、当該届に契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸付の証明書)領収書の写し等契約関係を明らかにする書類を添付しなければならない。
7 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は、当該職員が自ら居住するための住宅を借り受けたものとみなす。
9 家賃には、次の各号に掲げるものは含まれないものとする。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金、その他これに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他共同利用施設にかかる負担金
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに関する借料
10 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分にかかる家賃に相当する額
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
13 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を改定する場合について準用する。
14 町長は現に住居手当の支給を受けている職員が第3項に定める職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。
15 次の各号に掲げる職員には、本条の規定は適用しない。
(1) 地方公共団体、公共企業体、その他別に定めるところにより、設置された法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(一部改正〔令和2年規則4号〕)
(特殊勤務手当)
第29条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、特殊勤務手当支給区分表(別表第5)による。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(休日勤務手当)
第31条 休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第32条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 課長、主幹又はこれに相当する職 10,000円
(2) 課長補佐又はこれに相当する職 8,000円
(1) 課長、主幹又はこれに相当する職 6,000円
(2) 課長補佐又はこれに相当する職 5,000円
第32条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第33条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第34条 宿日直勤務を命ぜられた職員には勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において町長が定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は、月額15,000円を超えない範囲内において町長が定める額とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給料の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員、又は町費支払の常勤の職員(以下「常勤の職員」という。)となった者
(3) その退職の後、引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員(町長の定める者に限る。)となった者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、その者が公務傷病等による休職者であった期間については除算は行わない。
(1) 給与条例の適用を受けない町費支弁の常勤の職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定める者に限る。)
(一部改正〔令和2年規則13号・23号・3年20号・5年2号・24号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第35条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第36条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月の別に町長が定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員には、勤勉手当は支給しない。
(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)
(2) 前条第1項第3号に掲げる者
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
6 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 前条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)
(3) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が別に定める期間を除く。
(5) 基準日が6月1日及び12月1日の場合にあっては、それぞれの日以上6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらずその全期間
10 勤勉手当の成績率は、町長が定めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則4号・4年13号・5年2号・24号〕)
2 第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(通勤手当)
第37条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 町長が別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車(別に定めるものを含む。以下この号において同じ。)を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円、その他の職員にあっては5,000円
イ 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動二輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員 別表第8に掲げる額
3 前2項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(諸手当の支給定日)
第38条 管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当及び通勤手当は給料の支給方法に準じて支給する。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分をすみやかに支給する。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(退職手当)
第40条 職員に支給する退職手当の額及び支給方法については、他の一般職の職員の例による。
第6章 補則
(休職者の給与)
第41条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(1) 職務の級が1級である職員 100分の1
(2) 職務の級が2級である職員 100分の1
(3) 職務の級が3級である職員 100分の2
(4) 職務の級が4級である職員 100分の2
(5) 職務の級が5級である職員 100分の2
(6) 職務の級が6級である職員 100分の3
(7) 職務の級が7級である職員 100分の3
5 前項の規定にかかわらず、町長の定める職員にあっては、在職する他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(地域手当の特例)
7 平成18年4月から平成19年3月までの間、第24条の3の規定にかかわらず、支給しない。
(給与月額の特例)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(追加〔令和5年規則2号〕)
10 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号)の適用を受ける職員の例による。
(追加〔令和5年規則2号〕)
附則別表(附則第2項関係)
企業職給料表(一)の適用を受ける職員
職務の級 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 6級 | ||||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
11 | 243,400 | 7 | 278,300 | 17 | 400,000 | 16 | 418,300 |
12 | 250,300 | 8 | 287,600 | 18 | 405,200 | 17 | 426,000 |
13 | 257,100 | 9 | 297,000 | 19 | 408,700 | 18 | 432,400 |
14 | 263,900 | 10 | 305,700 | 20 | 412,300 | 19 | 437,300 |
15 | 270,100 | 11 | 315,100 | 21 | 415,800 | 20 | 442,100 |
16 | 276,400 | 12 | 323,200 | 22 | 419,300 | 21 | 446,700 |
17 | 282,400 | 13 | 331,400 | 23 | 422,800 | 22 | 451,000 |
18 | 288,300 | 14 | 339,500 | 24 | 426,300 | 23 | 455,500 |
19 | 294,200 | 15 | 347,300 | 25 | 429,900 | 24 | 460,500 |
20 | 300,100 | 16 | 355,200 | 26 | 433,500 | 25 | 464,100 |
21 | 305,900 | 17 | 363,200 | 27 | 437,100 | ||
22 | 311,600 | 18 | 371,000 | 28 | 440,700 | ||
23 | 316,700 | 19 | 378,900 | 29 | 444,300 | ||
24 | 321,700 | 20 | 386,700 | ||||
25 | 324,900 | 21 | 394,500 | ||||
22 | 400,500 | ||||||
23 | 405,300 | ||||||
24 | 408,800 | ||||||
25 | 412,400 | ||||||
26 | 415,900 | ||||||
27 | 419,400 | ||||||
28 | 422,900 | ||||||
29 | 426,800 | ||||||
30 | 430,200 | ||||||
附則(昭和51年12月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第34条第2項の規定については昭和52年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の企業職の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の規則第33条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第33条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第5項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については、改正後の規則第33条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年2月10日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことが出来る。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において改正前の規則第24条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第24条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行の際改正前の規則第24条の3の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第24条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第24条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第24条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年2月6日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(期末手当額の特例)
5 昭和53年12月に改正前の規則第32条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第32条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年2月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において改正前の規則第25条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第25条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第25条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第25条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第25条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第25条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第25条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年7月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則は、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和56年1月27日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年7月1日規則第5号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年2月5日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の規則第25条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第25条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第25条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第25条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当の支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第25条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第25条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
6 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の規則第32条第4項及び第33条第5項の規定の適用については、同規則第32条第4項中「受けるべき給料、及び扶養手当の月額」とあるのは「長南町企業職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年長南町規則第1号)による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則の規定による受けるべき給料、及び扶養手当の月額」とし、同規則第33条第5項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「長南町企業職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年長南町規則第1号)による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の規則の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第25条又は附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則(昭和59年3月29日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条第1項及び第33条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第24条第3項、第25条第2項第1号イ、第34条第2項第1号及び第2号並びに別表第1の規定に限る。)は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則(昭和60年1月31日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定めるところによる。
附則(昭和60年4月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月22日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定めるところによる。
附則(昭和61年3月31日規則第5号)
(療養休暇等における職員の給与額の算出)
1 当分の間職員が療養休暇(公務上の傷病のため療養する場合のものを除く。)又はこれに準ずる休暇を長南町企業職員就業規則により準用する職員の勤務時間及び休暇等に関する規則で定める休暇により当該休暇が発生した日から起算して180日をこえて引き続き勤務しないときは、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。
2 当分の間前項の場合において給料が算定の基礎となる手当のうち規則で定める手当については当該職員の給料の額から当該額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額の給料を算定の基礎とする。
3 前2項に規定するもののほか、勤務1時間当たりの給与額の半額等に関し必要な事項は町長が定めるところによる。
(職務の級への切替え)
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第18条第1項又は第2項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長が規則で定める職員にあっては規則の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間を通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(規則で定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
8 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規則による改正前の長南町企業職の職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第4項から前項までの規定の適用については職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の規則の規定を適用する場合においては改正前の規則の規定により支給された給与は改正後の規則・規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
12 この規則は公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定並びに附則第1項から第3項は昭和61年4月1日から第24条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
13 この規則(前項ただし書に規定する改正を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の長南町企業職の職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則別表第1(附則第4項)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第5項)
号給の切替表
イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
26 | 25 | 26 | 25 | 24 | |
27 | 27 | 26 | 25 | ||
28 | 28 | 27 | |||
ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
3等級 | 2等級 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
7 | 3 | 7 | 7 | 7 |
8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
9 | 5 | 9 | 9 | 9 |
10 | 6 | 10 | 10 | 10 |
11 | 7 | 11 | 11 | 11 |
12 | 8 | 12 | 12 | 12 |
13 | 9 | 13 | 13 | 13 |
14 | 10 | 14 | 14 | 14 |
15 | 11 | 15 | 15 | 15 |
16 | 12 | 16 | 16 | 16 |
17 | 13 | 17 | 17 | 17 |
18 | 14 | 18 | 18 | 18 |
19 | 14 | 18 | 19 | 19 |
20 | 15 | 19 | 20 | 20 |
21 | 15 | 19 | 21 | 21 |
22 | 16 | 20 | 22 | 22 |
23 | 17 | 21 | 23 | 23 |
24 | 17 | 21 | 24 | 24 |
25 | 18 | 22 | 25 | 25 |
26 | 19 | 23 | 26 | 26 |
27 | 19 | 23 | 27 | 27 |
28 | 20 | 24 | 28 | 28 |
29 | 21 | 25 | 29 | 29 |
22 | 26 | |||
23 | 27 | |||
24 | 28 | |||
25 | 29 | |||
附則(昭和62年1月30日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和61年4月1日から適用する。ただし第31条第1項の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則(昭和62年11月30日規則第8号)
この規則は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(昭和63年2月4日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第34条第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第3項及び第6項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規則第25条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第25条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第25条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第25条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第25条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第25条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則(平成元年1月28日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定めるところによる。
附則(平成2年3月1日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の規則第34条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第34条の規定による通勤手当の額が改正前の規則第34条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の規則第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第34条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第34条の規定による通勤手当の額が改正前の規則第34条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日からその日の属する月の末日までの間の通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成2年11月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月7日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月7日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第33条第9項第4号又は第38条第1項の改正規定並びに附則第3項及び第9項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第33条第9項第4号の規定は、同号の改正規定の適用の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
3 当分の間、職員が療養休暇(公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)又はこれに準ずる休暇を、当該休暇が発生した日から起算して180日を超えて引き続き勤務しないときは、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。
4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の規定を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の規則第38条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の適用の際、通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
企業職給料表(一) | 1級 2級 |
附則(平成4年1月23日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の次に2条を加える改正規定、第31条第1項及び第2項、第35条第2項の改正規定並びに別表第5の改正規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第24条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成5年2月3日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至った者がある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の規則第24条第2項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規則第24条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は長南町企業職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年長南町規則第2号。以下「改正規則」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規則附則第6項の規定による届出が改正規則の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第4項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規則附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第2項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規則附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第2項又は改正規則附則第6項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の規則第24条第3項ただし書(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第3項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「長南町企業職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年長南町規則第2号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の規則第25条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第25条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第25条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の規則第25条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第25条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第25条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が別に定める事由が生じた職員にあっては、町長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成6年1月28日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条、第28条第2項及び第33条の2第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日)におけるその者の改正後の規則の規定(この規則附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規則第32条第4項の規定により計算して得た額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規則の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
8 平成5年12月の期末手当を支給された職員で、平成6年3月の期末手当を支給されないこととなる職員についての平成5年12月の期末手当の額は、この規則附則第6項で規定する額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規則の規定(この規則附則第3項、第4項及び第6項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成7年1月27日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定並びに別表第8の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日)におけるその者の改正後の規則の規定(この規則附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規則第32条第4項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規則の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年12月の期末手当を支給された職員で、平成7年3月の期末手当を支給されないこととなる職員についての平成6年12月の期末手当の額は、この規則附則第7項で規定する額とする。
(給与の内払)
10 改正後の規則の規定(この規則附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成7年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定は平成8年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改定前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改定前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改定後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改定後の規則の規定を適用する場合においては、改定前の規則の規定により支給された給与は、改定後の規則の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月3日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項の改定規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改定前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改定前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改定後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改定後の規則の規定を適用する場合においては、改定前の規則の規定により支給された給与は、改定後の規則の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月29日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定は平成10年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成10年3月31日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成12年3月10日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第31条第1項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第12項までの規定 公布の日
(2) 第1条の規定(第31条第1項の改正規定に限る。)及び第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(第31条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、第1条の規定による改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の規則の規定(この規則附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規則第32条第4項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正後の規則の規定(この規則附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成12年12月13日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定並びに次項から附則第7項まで、第15項及び第16項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定並びに附則第8項から第14項までの規定 平成13年1月1日
2 第1条の規定による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の規則の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、第1条の規定による改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則「以下「改正前の規則」という。)第32条第4項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の規則第33条第5項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の規則の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の規則第33条第5項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の規則の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の規則の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(特定の職務の級への切替え)
8 平成13年1月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち町長の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
9 前項の規定により新級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「第2条の規定による改正後の規則」という。)第18条第1項又は第2項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
11 附則第8項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
12 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
13 附則第8項から第12項までの規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料月額の額の特例)
14 特定職員のうち、附則第9項、第11項又は第12項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、第2条の規定による改正後の規則別表第1の規定及び附則第9項、第11項又は第12項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(給与の内払)
15 第1条の規定による改正後の規則の規定(この規則附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規則の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表第1(附則第8項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
5級 | 6級 | |
7級 | ||
6級 | 8級 |
附則別表第2(附則第9項)
特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替表
企業職給料表(一)の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
新級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||
新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | |
1 | ― | ― | 円 | 1 | 円 | 1 | 円 | 1 | 1 | 円 | 1 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
8 | 9 | 8 | 7 | 278,300 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
9 | 10 | 9 | 8 | 287,600 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | |||
10 | 11 | 10 | 9 | 297,000 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
11 | 12 | 11 | 243,400 | 10 | 305,700 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||
12 | 13 | 12 | 250,300 | 11 | 315,100 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
13 | 14 | 13 | 257,100 | 12 | 323,200 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
14 | 15 | 14 | 263,900 | 13 | 331,400 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | ||
15 | 16 | 15 | 270,100 | 14 | 339,500 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | ||
16 | 17 | 16 | 276,400 | 15 | 347,300 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | ||
17 | 18 | 17 | 282,400 | 16 | 355,200 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | ||
18 | 19 | 18 | 288,300 | 17 | 363,200 | 16 | 15 | 16 | 418,300 | 13 | 12 | |
19 | 20 | 19 | 294,200 | 18 | 371,000 | 17 | 400,000 | 16 | 17 | 426,000 | 13 | 13 |
20 | 21 | 20 | 300,100 | 19 | 378,900 | 18 | 405,200 | 17 | 18 | 432,400 | 14 | 14 |
21 | 22 | 21 | 305,900 | 20 | 386,700 | 19 | 408,700 | 18 | 19 | 437,300 | 15 | 15 |
22 | 23 | 22 | 311,600 | 21 | 394,500 | 20 | 412,300 | 19 | 20 | 442,100 | 16 | 16 |
23 | 24 | 23 | 316,700 | 22 | 400,500 | 21 | 415,800 | 20 | 21 | 446,700 | 17 | 17 |
24 | 25 | 24 | 321,700 | 23 | 405,300 | 22 | 419,300 | 21 | 22 | 451,000 | 18 | 18 |
25 | 25 | 324,900 | 24 | 408,800 | 23 | 422,800 | 22 | 23 | 455,500 | 19 | 19 | |
26 | 25 | 412,400 | 24 | 426,300 | 23 | 24 | 460,500 | 20 | 20 | |||
27 | 26 | 415,900 | 25 | 429,900 | 24 | 25 | 464,100 | 21 | 21 | |||
28 | 27 | 419,400 | 26 | 433,500 | 25 | 22 | 22 | |||||
29 | 28 | 422,900 | 27 | 437,100 | 26 | 23 | ||||||
30 | 29 | 426,800 | 28 | 440,700 | 24 | |||||||
31 | 30 | 430,200 | 29 | 444,300 | 25 | |||||||
附則(平成14年3月1日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、改正前の長南町企業職員の給与の支給に関する規則第32条第4項の規定により計算して得た額とする。
4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の規則の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の規則第32条第4項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成14年12月17日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、町長の定めるところによる。
(1) 長南町企業職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(改正後の給与規則附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に基づき町長が定められたものでなければならない。
(平成12年規則附則第14項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)
6 施行日の前日において、職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成12年長南町規則第23号。以下この項において「平成12年規則」という。)附則第14項の規定の適用を受ける職員の、同項の規定の適用を受ける期間の給料月額の額は、改正後の給与規則別表第1の規定並びに附則第2項の規定並びに平成12年規則附則第14項の規定にかかわらず、改正後の別表第1及び附則第2項の規定により定められるその者の給料月額の額に、平成12年規則の施行の日における平成12年規則附則第14項に規定する差額を加算した額とする。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
7 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規則第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規則第32条第1項後段又は第38条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が別に規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規則の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項第1号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が別に定めるところによる給料月額)並びに改正後の給与規則の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規則第32条第4項の規定の運用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成15年12月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(改正後の給与規則附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与規則(附則第5項において「改正前の給与規則」という。)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与規則(附則第6項において「改正後の給与規則」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に基づく町長が別に定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規則第32条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(町長が別に定める規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当並びに1月当たりの通勤手当に相当する額として町長が別に定める規則で定める額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が別に定める規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において町長が別に定める規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、町長が別に定める規則の額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成17年12月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)附則別表及び別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に基づく町長が別に定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規則第33条第5項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(町長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が別に定める規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
6 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年12月1日までの間において町長が別に定める規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、町長が別に定める額とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切り替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
3 切替日の前日において長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与規則別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則及びこれらに基づく町長が定める規定に従って定められたものでなければならない。
第7項から第10項まで 削除
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 67 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 68 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 61 | |
6月以上9月未満 | 79 | 71 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 61 | |
9月以上12月未満 | 80 | 72 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 61 | |
12月以上 | 81 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 61 | |
22 | 3月未満 | 81 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 75 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 76 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | ||
12月以上 | 85 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | 86 | 78 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 79 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 80 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | ||
12月以上 | 89 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 82 | 70 | 98 | 86 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 83 | 71 | 99 | 87 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 84 | 72 | 100 | 88 | 84 | |||
12月以上 | 93 | 85 | 73 | 101 | 89 | 85 | |||
25 | 3月未満 | 93 | 85 | 73 | 101 | 89 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 86 | 73 | 102 | 90 | 86 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 87 | 74 | 103 | 91 | 87 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 88 | 74 | 104 | 92 | 88 | |||
12月以上 | 93 | 89 | 75 | 105 | 93 | 89 | |||
26 | 3月未満 | 89 | 75 | 105 | 93 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 75 | 106 | 94 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 76 | 107 | 95 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 76 | 108 | 96 | |||||
12月以上 | 93 | 77 | 109 | 97 | |||||
27 | 3月未満 | 93 | 77 | 109 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 78 | 110 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 79 | 111 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 80 | 112 | ||||||
12月以上 | 97 | 81 | 113 | ||||||
28 | 3月未満 | 97 | 81 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 82 | 114 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 83 | 115 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 84 | 116 | ||||||
12月以上 | 101 | 85 | 117 | ||||||
29 | 3月未満 | 101 | 117 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 117 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 117 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 117 | |||||||
12月以上 | 105 | 117 | |||||||
30 | 3月未満 | 105 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | ||||||||
6月以上9月未満 | 107 | ||||||||
9月以上12月未満 | 108 | ||||||||
12月以上 | 109 |
ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |
3月以上6月未満 | 121 | 122 | ||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | ||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | ||
12月以上 | 121 | 125 | ||
33 | 3月未満 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 128 | |||
12月以上 | 129 |
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則第35条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
企業職給料表(二) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.21を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則(附則第1項(昭和51年12月27日規則第4号)において「改正後の給与規則」という。)第35条第4項から第7項まで(長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年条例第2号)第18条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(長南町企業職員の給与の支給に関する規則第5条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(二) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規則附則第9項の規定の適用については、同項中「当該職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成22年12月13日規則第42号)
この規則は、公布日から施行し、改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年3月28日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、長南町企業職員の給与の支給に関する規則第35条第4項から第7項まで(長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年条例第26号)第18条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第41条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から11月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(二) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成24年3月5日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日まで、課長職の支給金額はその額に43/100、室長職の支給金額はその額に47/100、副主幹職の支給金額はその額に25/100を乗じて計算して得た額をそれぞれの支給金額から控除して得た額とする。
附則(平成25年12月6日規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1および別表第8の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規則(附則第4項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、給与規則第36条第5項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして移動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規則の規定よる給与の内払とみなす。
附則(平成27年1月6日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(企業職員の給与の支給に関する規則附則第9項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される企業職員に関する給与規則第35条第7項(給与規則第36条第7項において準用する場合。以下この項において同じ。)並びに附則第9項第3項及び第4項の規定の適用については、給与規則第35条第7項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と長南町企業職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成27年長南町企業職員の給与の支給に関する規則第18号。)附則第3項から附則第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年3月15日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月13日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)第27条第2項及び第36条第5項並びに附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与規則第36条第5項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は平成28年12月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)第27条第1項から第5項の規定の適用については、長南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)中「第5条第2項第1号及び第2号のうち満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫に該当する扶養親族(以下「扶養親族である孫」という。)から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号のうち満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号のうち扶養親族である子については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第2号のうち扶養親族である孫から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第2項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は給与条例第5条第2項第2号のうち扶養親族である孫若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は給与条例第5条第2項第2号のうち扶養親族である孫若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)、(3)扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)、(4)扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第4項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第2項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第2項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第2項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年度における扶養手当に関する特例)
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の規則第27条第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「給与条例第5条第2項第1号及び第2号のうち扶養親族である孫から第5号までのいずれかに該当する扶養親族」と、同条第4項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第3号」とする。
(平成31年度における扶養手当に関する特例)
7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の規則第27条第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「給与条例第5条第2項第1号及び第2号のうち扶養親族である孫から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」と、同条第4項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第3号」とする。
附則(平成30年3月13日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)第36条第5項及び附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与規則第36条第5項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日規則第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)第36条第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与規則第36条第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は同12月1日から適用する。
(平成30年4月1日前に異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の同日における号給については、その者が同日において職務の給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則においては、第1条の規定による改正前の給与規則により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月12日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)第36条第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与規則第36条第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は令和元年12月1日から適用する。
(平成31年4月1日前に異動した職員の号給の調整)
3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の同日における号給については、その者が同日において職務の給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則においては、第1条の規定による改正前の給与規則により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規則第28条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規則第28条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で町長が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与規則第28条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規則第28条第2項各号の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第23号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第20号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長南町企業職員の給与の支給に関する規則((以下「給与規則」という。)第36条第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与規則第36条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は同年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日前に異動した職員の号給の調整)
3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則においては、第1条の規定による改正前の給与規則により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規則による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和5年3月13日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(長南町企業職員の給与の支給に関する規則における経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則附則第9項及び第10項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)についての第2条の規定による改正後の長南町企業職員の給与の支給に関する規則の適用については、長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長南町条例第17号)附則第3条第1項から第6項までの規定を準用する。
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和5年11月30日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(長南町企業職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)第35条第4項及び第5項並びに第36条第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与規則第35条第4項及び第5項並びに第36条第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は同年12月1日から適用する。
(令和5年4月1日前に異動した職員の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第8条関係)
(全部改正〔令和5年規則24号〕)
企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | |
任期付職員 | 170,900 | 208,000 | 237,200 | 264,900 | 280,500 | 298,100 | 328,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
企業職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |
122 | 269,300 | 306,200 | ||
123 | 269,600 | 306,500 | ||
124 | 269,900 | 306,700 | ||
125 | 270,100 | 306,900 | ||
126 | 270,300 | 307,200 | ||
127 | 270,600 | 307,500 | ||
128 | 270,900 | 307,700 | ||
129 | 271,100 | 307,900 | ||
130 | 271,300 | 308,200 | ||
131 | 271,600 | 308,500 | ||
132 | 271,900 | 308,700 | ||
133 | 272,100 | 308,900 | ||
134 | 272,300 | |||
135 | 272,600 | |||
136 | 272,900 | |||
137 | 273,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 |
備考 この表は、調理員、用務員及びこれに準ずる業務に従事する職員で町長が定めるものに適用する。
別表第2(第9条、第10条関係)
級別標準職務表
ア 企業職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事補又は技師補等の職務 |
2級 | 主事又は技師等の職務 |
3級 | 主任主事又は主任技師等の職務 |
4級 | 副主査又はこれに相当する職務 |
5級 | 係長又はこれに相当する職務 |
6級 | 課長補佐又はこれに相当する職務 |
7級 | 課長、主幹又はこれに相当する職務 |
別表第2の2(第35条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表(一) | 7級 | 15/100 |
6級 | 10/100 | |
5級 | 5/100 |
別表第3(第11条関係)
初任給基準表
ア 企業職給料表(一)初任給基準表
職種又は試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 | ||
高校卒 | 1級9号給 | ||
その他 | 1級5号給 | ||
イ 企業職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
労務職 | 1級1号給 |
別表第4(第25条関係)
休職期間等換算表
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | 以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
別表第5(第29条第1項関係)
特殊勤務手当支給区分表
手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 |
保安責任者従事手当 | 主任技術者 | 甲種 月額 20,000円 |
乙種 月額 10,000円 | ||
処理要員手当 | 夜間、祝祭日、休日等の突発的事故を対処する職員 | 1回につき 500円 |
夜間、祝祭日、休日等の突発的事故に対処するため自宅待機する職員 | 月額 6,000円 |
別表第6(第21条の2第1項関係)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 3級 | 3級 |
4級 |
別表第7(第21条の2第2項関係)
特定の号給の切替表
特定 | 特定新号給 |
旧号給 | 4級 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | 15 |
18 | 16 |
19 | 17 |
20 | 18 |
21 | 19 |
22 | 20 |
23 | 21 |
24 | 22 |
25 | 23 |
26 | 24 |
27 | 25 |
28 | 26 |
29 | 27 |
30 | 28 |
別表第8(第37条第2項関係)
普通自動車等使用者等に係る通勤手当の月額表
職員の区分 片道の使用距離 | 普通自動車等使用者 (円) | 原動機付自転車等使用者 (円) |
4km未満 | 2,000 | 2,000 |
4km以上6km未満 | 4,170 | 4,170 |
6km以上8km未満 | 5,230 | 5,060 |
8km以上10km未満 | 6,290 | 5,950 |
10km以上12km未満 | 7,340 | 6,840 |
12km以上14km未満 | 8,570 | 8,060 |
14km以上16km未満 | 9,800 | 9,280 |
16km以上18km未満 | 11,020 | 10,490 |
18km以上20km未満 | 12,240 | 11,700 |
20km以上22km未満 | 13,460 | 12,910 |
22km以上24km未満 | 14,640 | 14,080 |
24km以上26km未満 | 15,820 | 15,260 |
26km以上28km未満 | 17,000 | 16,430 |
28km以上30km未満 | 18,170 | 17,600 |
30km以上32km未満 | 19,340 | 18,780 |
32km以上34km未満 | 20,430 | 19,790 |
34km以上36km未満 | 21,520 | 20,810 |
36km以上38km未満 | 22,610 | 21,820 |
38km以上40km未満 | 23,700 | 22,830 |
40km以上42km未満 | 24,790 | 23,840 |
42km以上44km未満 | 25,710 | 23,840 |
44km以上46km未満 | 26,640 | 23,840 |
46km以上48km未満 | 27,570 | 23,840 |
48km以上50km未満 | 28,500 | 23,840 |
50km以上52km未満 | 29,430 | 23,840 |
52km以上54km未満 | 30,160 | 23,840 |
54km以上56km未満 | 30,890 | 23,840 |
56km以上58km未満 | 31,630 | 23,840 |
58km以上60km未満 | 32,370 | 23,840 |
60km以上 | 33,100 | 23,840 |
別表第9(第13条関係)
級別標準職務表
ア 企業職給料表(一)級別資格基準表
職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | その他上位級 |
大学卒 | 4 | 4 | 6 | 別に定める | |
0 | 4 | 8 | 14 | ||
短大卒 | 5 | 5 | 6 | 別に定める | |
0 | 5 | 10 | 16 | ||
高校卒 | 7 | 5 | 6 | 別に定める | |
0 | 7 | 12 | 18 | ||
中学卒 | 9 | 6 | 6 | 別に定める | |
0 | 9 | 15 | 21 |
上段 必要在級年数
下段 必要経験年数
イ 企業職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | その他上位級 | ||
技能職 労務職 | 10 | 別に定める | ||
0 | 10 | |||
上段 必要在級年数
下段 必要経験年数
別表第10(第14条関係)
昇格時号給対応表
ア 企業職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 32 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 33 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 33 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 33 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 34 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 34 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 34 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 34 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 35 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 35 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 51 | 35 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 51 | 35 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 51 | 36 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 51 | 36 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 51 | 36 |
77 | 34 | 50 | 50 | 68 | 52 | 37 |
78 | 34 | 50 | 50 | 68 | 52 | |
79 | 35 | 50 | 51 | 69 | 52 | |
80 | 35 | 50 | 51 | 69 | 52 | |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 52 | |
82 | 36 | 51 | 52 | 70 | 53 | |
83 | 36 | 51 | 52 | 70 | 53 | |
84 | 36 | 51 | 52 | 70 | 53 | |
85 | 37 | 52 | 53 | 71 | 53 | |
86 | 37 | 52 | 53 | 71 | 54 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 71 | 55 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 72 | 56 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 73 | 57 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 74 | ||
91 | 40 | 53 | 54 | 75 | ||
92 | 40 | 53 | 54 | 76 | ||
93 | 41 | 53 | 55 | 77 | ||
94 | 54 | 55 | 78 | |||
95 | 54 | 55 | 79 | |||
96 | 54 | 55 | 80 | |||
97 | 54 | 55 | 81 | |||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 55 | 56 | ||||
100 | 55 | 56 | ||||
101 | 55 | 56 | ||||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 59 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | 59 | ||||
115 | 57 | 59 | ||||
116 | 58 | 59 | ||||
117 | 58 | 59 | ||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 | |||||




