○長南町企業職員の通勤手当の支給に関する規程

昭和49年11月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、長南町企業職員の給与の支給に関する規則(昭和49年長南町規則第20号)第34条の規定に基づき職員の通勤手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 規則第34条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 規則第34条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに規則第34条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により規則第34条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届け出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が規則第34条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 規則第34条第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 規則第34条第2項に規定する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 規則第34条第2項に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る1箇月分の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関等以外の交通機関等を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 規則第34条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 規則第34条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 規則第34条第2項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額の合計額

(2) 規則第34条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 規則第34条第2項第1号に掲げる額

(3) 規則第34条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 規則第34条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第9条 規則第34条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車

(2) 前号に規定するもののほか、町長が特に承認する交通用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに規則第34条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第11条 規則第34条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が規則第34条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規程は、昭和49年11月1日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日企管規程第2号)

この管理規程は、公示の日から施行する。

(平成5年3月18日告示第11号)

この告示は、平成5年3月18日から施行する。

(平成22年4月1日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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長南町企業職員の通勤手当の支給に関する規程

昭和49年11月1日 規程第7号

(平成27年4月1日施行)