○長南町ガス事業の設置等に関する条例
昭和50年7月21日
条例第20号
〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。
(ガス事業の設置)
第1条 長南町の町勢発展と、町民の生活向上に寄与するため、ガス事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 ガス事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(1) 供給区域は、長南町の区域内及び睦沢町の区域内(大字川島の内字台町、芝口、向島、三春及び目黒の地区を除く。)とする。
(2) 供給戸数は、4,700戸とする。
(3) 1日最大供給量は、25,000立方メートルとする。
(管理者を置かない場合、組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書き及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、ガス事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基き、法第8条第2項の権限に属する事務を処理させるため、ガス課を置く。
(資本剰余金の処分)
第4条 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならないガス事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定によりガス事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。
(一部改正〔令和2年条例1号・6年15号〕)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 ガス事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基き条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が1,000千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が500千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、ガス事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基き、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほかガス事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和55年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則(昭和62年3月6日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月17日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。