○長南町ガス事業会計規程

平成26年3月28日

規程第2号

〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。

長南町ガス事業会計規程(昭和55年長南町規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第23条)

第2節 支出(第24条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条・第38条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第39条・第40条)

第2節 出納(第41条―第49条)

第3節 たな卸(第50条―第54条)

第4節 たな卸資産の評価(第55条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第60条)

第2節 取得(第61条―第68条)

第3節 管理及び処分(第69条―第73条)

第4節 減価償却(第74条―第76条)

第5節 固定資産の評価(第77条・第78条)

第8章 リース会計に係る特例(第79条・第80条)

第9章 引当金(第81条)

第10章 予算(第82条―第87条)

第11章 決算(第88条―第91条)

第12章 契約

第1節 通則(第92条―第98条)

第2節 一般競争入札(第99条―第112条)

第3節 指名競争入札(第113条・第114条)

第4節 随意契約(第115条―第117条)

第5節 契約の履行(第118条―第121条)

第13章 雑則(第122条・第123条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、長南町ガス事業(以下「ガス事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 ガス事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、会計課上席出納員とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) ガス料金 200,000円

(2) その他収納金 500,000円

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(専決)

第3条 町長は、財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、ガス課長に専決処理させる。

2 前項の規定により専決できる事務のうちことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 町長は、ガス事業の業務に係る公金の出納事務の一部について、指定した金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を長南町ガス事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を長南町ガス事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 ガス事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて遅滞なく会計伝票を発行するものとする。

2 会計伝票の記載事項を訂正する場合には、起票者がその訂正印を押さなければならない。ただし、金額を訂正することはできない。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支出の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(証拠書類の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 ガス事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 補助元帳

(5) 貯蔵品受払簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、ガス課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記録)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

第3節 勘定科目

第12条 ガス事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 ガス課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 ガス課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 ガス課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第16条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づきガス事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(当該日が休業日のときは、翌営業日)に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、ガス事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関名義のガス事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられたガス事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちにガス課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行)

第19条 ガス課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 ガス課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第21条 ガス事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、長南町とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 ガス課長、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払い込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 ガス課長は、企業出納員が納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、ガス課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 ガス課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、ガス課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 ガス課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し町長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいてガス事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合において準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、ガス課長に提出しなければならない。

3 ガス課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第27条 ガス課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合に、出納取扱金融機関に為替の方法により送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に送金させる場合は、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 第1項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によってガス課長に申し出なければならない。

(口座振替)

第29条 ガス課長は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者からその債権の指定する金融機関の預金口座に振替の請求があったときは、出納取扱金融機関に対して口座振替依頼書を交付し、同時に企業出納員は出納取扱金融機関に対して小切手を振り出し、送金の手続をさせることができる。

2 ガス課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に依頼したときは、口座振替済通知書を受け取らなければならない。

3 口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関とする。

(小切手の振出し)

第30条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌々日までに企業出納員に報告しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第31条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側にただし書きし、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第32条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金の振替)

第33条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第34条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは公金振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第35条 ガス事業の支出の支払のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、ガス課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第36条 ガス課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 ガス課長は、保証金その他ガス事業の収入に属しない現金を受け入れた場合又は所有に属しない有価証券を保管する場合は、これを預り金及び預り有価証券として次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第38条 第13条から第36条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について準用する。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第39条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗工具

(2) 原材料

(3) ガスメーター

(4) 販売器具

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第40条 ガス課長は、常にガス事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第41条 ガス課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第42条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第43条 ガス課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第44条 ガス課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第45条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第46条 ガス課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 ガス課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第47条 ガス課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第44条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第48条 ガス課長は、第39条第1項各号に掲げる物品でガス事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第42条第4号及び第44条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第49条 ガス課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、ガス課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第50条 ガス課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第51条 ガス課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、ガス課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、ガス課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第52条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、ガス課長は、町長の指定するたな卸資産の受け払いに関係ない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第53条 ガス課長は、実地たな卸を行った結果を、第51条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、ガス課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第54条 ガス課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、町長の決裁を受けこれを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第55条 ガス課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 ガス課長は、消耗品、器具及び備品並びに第39条第1項各号に掲げる物品のうち購入後使用する予定のもの又は第68条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第42条第4号及び第44条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第57条 ガス課長は、第39条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 ガス課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第58条 ガス課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 ガス課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第49条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 導管

 ガスメーター

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ガス事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ガス事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

第2節 取得

(取得価額)

第61条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第62条 固定資産を購入しようとする場合は、ガス課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長に決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第63条 固定資産を交換しようとする場合は、ガス課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第64条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、ガス課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は、ガス課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事の始期及び終期

(3) 予定価格

(4) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(5) 工事の方法及び契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第66条 ガス課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、ガス課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登記の手続を取らなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第67条 ガス課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、ガス課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、ガス課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第69条 ガス課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第70条 ガス課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第71条 ガス課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第72条 ガス課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第42条第4号及び第44条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撒去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第73条 ガス課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第74条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第75条 有形固定資産のうち、ガスメーター及び供給管(30A以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第76条 ガス課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第77条 ガス課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第78条 ガス課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 ガス課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、ガス事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第79条 前章の規定にかかわらず、第60条第1号ケ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第80条 前章の規定にかかわらず、第60条第1号ケ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第81条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第82条 ガス課長は、1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第83条 ガス課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を別に指定された期日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュフローは計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第84条 ガス課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項及び目に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 ガス課長は、前項の予算執行計画に定める款、項及び目を変更して執行しようとする場合には、その款、項、目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第85条 ガス課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第86条 ガス課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 ガス課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第87条 ガス課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調整)

第88条 ガス事業の決算の調製に関する事務は、ガス課長が行う。

(決算整理)

第89条 ガス課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第81条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第90条 ガス課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第91条 ガス課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第12章 契約

第1節 通則

(契約伺)

第92条 ガス課長は、契約を締結する必要が生じたときは、契約伺を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(契約書の作成)

第93条 ガス課長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期限

(5) 契約保証金

(6) 履行の場所

(7) 契約代金の支払の方法及び時期

(8) 監督又は検査の方法及び時期

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利子、違約金その他の損害金

(10) 瑕疵担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 前項第4号の履行期限については、検査を要する期間等を考慮して、その年度内に検査が完了するよう定めなければならない。

(契約書作成の省略)

第94条 ガス課長は、次に掲げる場合においては契約書の作成を省略することができる。

(1) 50万円を超えない請負その他の契約をするとき。

(2) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 競り売りに付するとき。

2 ガス課長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方から徴さなければならない。

(契約保証金)

第95条 ガス課長は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金の納付の特例)

第96条 ガス課長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に長南町を被保険者とした履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 第100条の規定により入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去において種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたってこれらを全て誠実に履行し、かつ、契約を確実に履行するものと認められるとき。

(3) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(4) 国若しくは公社、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(契約保証金の還付)

第97条 契約保証金は、特約した場合を除き契約者が債務の履行を完了し、当該契約の履行を確認したときにこれを還付する。

(代価の支払)

第98条 全ての代価の支払は、物品、物件検査報告書及び工事竣工検査書等に基づかなければならない。ただし、電気料等ガス課長が特に認めるもの又は契約金額が5万円を超えないものについては、請求書又はこれに代るべき書類に検査済の旨を付記して、物品、物件検査報告書の作成を省略することができる。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第99条 ガス課長は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札期日の10日前までに次に掲げる事項について掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の日時及び場所

(4) 契約条項・設計図書等を示す日時及び場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札の参加資格)

第100条 工事又は製造その他についての請負、物件の買い入れ等の一般競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定されるもののほか、次に掲げる資格要件を備えていなければならない。

(1) 引続き2年以上その営業に従事していること。

(2) 直接国税を納付していること。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあっては、同法に規定する登録を受け建設業を営んでいること。

2 営業を承継した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前営業者の営業に従事した期間及び国税の納付については、承継人が従事し、又は納付したものとみなす。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し現にその任に当たるとき。

(3) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。

(4) 会社が解散し、会社の代表役員がその営業を譲り受け個人営業者となったとき。

(5) その他町長が適当と認めるとき。

(入札保証金)

第101条 ガス課長は、一般競争入札に参加しようとする者に対してその見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金の免除)

第102条 ガス課長は、一般競争入札に参加する者の資格を定めた場合において、当該資格を有する者による一般競争入札に付するときは、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがない場合に限り入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(入札保証金の還付)

第103条 ガス課長は、契約保証金の一部に充当する場合を除き入札保証金を開札後直ちに還付しなければならない。

(入札の方法)

第104条 一般競争入札に参加しようとする者は入札書を作成し、封かんの上入札者の氏名を表記し、入札の日時までに入札の場所に提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便等により提出することができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。ただし、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

(入札の効力)

第105条 総額をもって落札を定める場合において、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。

(入札の無効)

第106条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は無効とする。

(1) 入札参加資格がない者のした入札書

(2) 代理権を証する証明のない者のした入札書

(3) 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札書

(4) 入札者の記名がない入札書

(5) 同一入札について入札者及びその代理人のした2通以上の入札書

(6) 金額その他記載事項が不明確な入札書

(7) その他入札に関し入札条件に違反した入札書

(一部改正〔令和4年規程1号〕)

(予定価格)

第107条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 前項の予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限等を考慮して適正に定めなければならない。

3 ガス課長は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、特に必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格を設けることができる。

4 前項の最低制限価格を付することができる入札は、予定価格が500万円を超えるものとする。

5 最低制限価格は、予定価格の3分の2を下ることができない。

6 予定価格に対する最低制限価格の割合は、入札前に公表しなければならない。

(予定価格調書の作成)

第108条 ガス課長は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封かんの上、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(開札)

第109条 ガス課長は、開札するときは、第99条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者に立ち会わせてこれを行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 入札者は、前項の規定により提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(落札者の決定)

第110条 ガス課長は、次条に規定する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を落札者とする。

(1) 工事の請負、物品の購入及び借入等について、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低価格をもって入札をした者

(2) 物品の売払い又は貸付け等については、予定価格以上であって最高価格をもって入札をした者

2 ガス課長は、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。この場合において当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に直接関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(再度入札)

第111条 ガス課長は、第109条第1項の規定により開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

2 再度入札に参加できる者は、前回の入札に参加した者で現に開札場所にとどまっている者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格を下回らない入札をした者とする。

(落札の通知)

第112条 ガス課長は、落札者が決定したときは、口頭又は書面をもって当該落札者に通知するものとする。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該契約を締結しなければならない。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の指名)

第113条 ガス課長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 ガス課長は、建設工事の請負又は業務の委託又は物品の製造その他についての請負及び物品の買入れの契約に係る指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、あらかじめ長南町建設工事等指名業者選定審査会の意見を聴かなければならない。

3 前2項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書により各入札指名者に通知しなければならない。

(指名競争入札の参加資格等)

第114条 第100条から第112条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約)

第115条 随意契約によることができる額は、別表第3に掲げる契約の種類に応じ、同表に定める額とする。

(見積書)

第116条 ガス課長は、随意契約に付するときは、2以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の金額が30万円未満の契約をするとき。

(4) 2以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 ガス課長は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。

3 ガス課長は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令を記載しなければならない。

(予定価格)

第117条 ガス課長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第107条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

第5節 契約の履行

(履行期限の特例)

第118条 契約の相手方は、天災事変その他やむを得ない事由によって期限又は期間に義務を履行することができないときは、その事由を明らかにして、期限又は期間の延長を願い出なければならない。

(履行の監督)

第119条 ガス課長は、契約の適正な履行を確保するため自ら又は職員に命じ若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。

(一括委任等の禁止)

第120条 契約者は、契約履行についてその全部又は大部分を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにしてガス課長の承認を得たときは、この限りでない。

(契約の解除及び保証金の没収の方法)

第121条 ガス課長は、契約の解除並びに入札保証金及び契約保証金の没収を行う場合は、書面をもって行うものとする。

第13章 雑則

(経理状況の報告)

第122条 ガス課長は、毎月末をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第123条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収益的収入予算執行状況表 別記第1号様式の1

収益的支出予算執行状況表 別記第1号様式の2

資本的収入予算執行状況表 別記第1号様式の3

資本的支出予算執行状況表 別記第1号様式の4

(2) 収入伝票 別記第2号様式

(3) 支出伝票 別記第3号様式

(4) 振替伝票 別記第4号様式

(5) 日計表 別記第5号様式

(6) 総勘定元帳 別記第6号様式

(7) 貯蔵品受払簿 別記第7号様式

(8) 固定資産台帳 別記第8号様式

(9) 企業債台帳 別記第9号様式

(10) 納入通知書兼納入済通知書 別記第10号様式の1

ガス料金納入通知書 別記第10号様式の2

(11) 小切手 別記第11号様式

(12) 小切手振出通知書 別記第12号様式

(13) 隔地払依頼書 別記第13号様式の1

隔地払資金受託書 別記第13号様式の2

隔地払通知書 別記第13号様式の3

隔地払不能通知書 別記第13号様式の4

(14) 公金振替書(口座振替書) 別記第14号様式

(15) 公金振替(口座振替)通知書 別記第15号様式

(16) 支払済通知書 別記第16号様式

(17) 入庫伝票 別記第17号様式

(18) 出庫伝票 別記第18号様式

(19) たな卸表 別記第19号様式

(20) 予算実施計画 別記第20号様式

(21) 給与費明細書 別記第21号様式

(22) 継続費に関する調書 別記第22号様式

(23) 債務負担行為に関する調書 別記第23号様式

(24) 決算報告書 別記第24号様式

(25) 損益計算書 別記第25号様式

(26) 貸借対照表 別記第26号様式

(27) 剰余金計算書 別記第27号様式

(28) 欠損金計算書 別記第28号様式

(29) 剰余金処分計算書 別記第29号様式

(30) 欠損金処理計算書 別記第30号様式

(31) 事業報告書 別記第31号様式

(32) キャッシュ・フロー計算書 別記第32号様式

(33) 収益費用明細書 別記第33号様式

(34) 固定資産明細書 別記第34号様式

(35) 企業債明細書 別記第35号様式

(36) 繰越計算書 別記第36号様式

(37) 継続費繰越計算書 別記第37号様式

(38) 継続費精算報告書 別記第38号様式

(39) 月次試算表 別記第39号様式

(40) 資金予算表 別記第40号様式

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第32号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の長南町ガス事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

(一部改正〔令和2年規程2号〕)

執行区分

副町長

課長

備考

収入の調定及び通知

1000万円以内

800万円以内


支出予算に基づく支出負担行為

ガス売上原価


全額


報酬


全額


給料


全額


手当


全額


賞与引当金繰入額


全額


旅費

費用弁償


全額


交通費

旅費

50万円以内

30万円以内


法定福利費


全額


厚生福利費


全額


退職手当組合負担金


全額


修繕費

130万円以内

50万円以内


特別修繕引当金繰入額


全額


電気料


全額


水道料


全額


使用ガス費


全額


消耗品費

100万円以内

50万円以内


通信費


全額


運搬費


全額


保険料

100万円以内

50万円以内


賃借料

130万円以内

50万円以内


委託作業費

130万円以内

50万円以内


租税課金


全額


たな卸資産減耗費


全額


手数料

100万円以内

50万円以内


固定資産除却費


全額


雑費

100万円以内

50万円以内


減価償却費


全額


貸倒引当金繰入額


全額


受注工事費

130万円以内

50万円以内


器具販売費用

130万円以内

50万円以内


企業債利息


全額


消費税及び地方消費税


全額


雑支出

130万円以内

50万円以内


予備費


全額


特別損失


全額


工事費

130万円以内

50万円以内


固定資産購入費

130万円以内

50万円以内


工事負担金


全額


企業債償還金


全額


別表第2(第12条第2項関係)

(一部改正〔令和2年規程2号〕)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

ガス事業収益

製品売上

ガス売上


ガスの売上による収益

営業雑収益



製品売上以外の収益で主たる営業活動から生ずる収益

受注工事収益


内管工事による収益

器具販売収益


器具販売による収益

その他営業雑収益


上記以外の営業雑収益

営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息


普通預金、定期預金、その他預金等の利息

補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金

長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金


雑収入


他の営業外収益科目に属さないもの(前期損益修正益及びその他特別利益の少額のものを含めることができる)

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入



その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

ガス事業費用

売上原価

ガス売上原価


天然ガスの購入原価

供給販売費



供給販売及び業務統括管理のために直接又は、間接に要する費用

給料


職員の本給

手当


職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額


賞与引当金として計上するための繰入額

旅費


長南町企業職員の旅費に関する規程(昭和49年長南町規程第9号)等に基づいて職員等に支給する旅費

法定福利費


事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

厚生福利費


医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

退職手当組合負担金


退職手当組合に支払う負担金

修繕費


有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額


修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額


特別修繕引当金として計上するための繰入額

電気料



水道料



使用ガス費


供給所における使用ガス費

消耗品費


事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

通信費


電話料、郵便料及び受信料等

運搬費


運搬料等

保険料


ガス事業賠償責任保険料及び建物、自動車等の保険料

委託作業費


業務の委託に要する費用

賃借料


借地料及び事務機器等の賃借料

たな卸減耗費


たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び簡便な方法による評価損

固定資産除却費


有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

租税課金


自動車重量税、及び印紙代等

手数料


公金取扱、屎尿処理手数料等

雑費


会費、負担金、交際費、食糧費等他の費用に属さないもの

減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

貸倒引当金繰入額


貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額



一般管理費



・業務統括管理のために直接又は間接に要した営業費用であって、供給販売以外のもの

・一般管理費に掲げる項科目のうち、供給販売費の科目と同一名称のものの備考は、特に記載したもののほか、供給販売費の同一項科目の備考に準ずる

報酬


ガス事業運営協議会委員の報酬

給料



手当



賞与引当金繰入額



法定福利費



厚生福利費



退職手当組合負担金



消耗品



旅費交通費



賃借料



雑費


製品等の販売に付随して生じた営業上の雑費用

営業雑費用

受注工事費用


内管工事に要する費用

器具販売費用


器具販売に要する費用

営業外費用



主たる営業活動以外から生ずる費用

企業債利息


企業債の支払利息

雑支出


他の営業外費用科目に属さないもの(前期損益修正損及びその他特別損失の少額のものを含めることができる)

特別損失



当年度経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度収益損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


ホルダーの出口からガスの使用者に取り付けたガス栓までの設備

資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産

有形固定資産

供給設備

土地

供給所用地、整圧器用地等で、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く)及び測量費の合計額

建物

供給所建物、整圧器用建物

(付属設備を含む)

建物減価償却累計額


構築物

土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額


機械装置

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額


導管

本管、支管及び供給管

導管減価償却累計額


ガスメーター

需要家の用に供しているガスメーター

ガスメーター減価償却累計額


車両運搬具

自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産

有形固定資産(工具、器具及び備品に限る)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む)

その他供給設備


その他供給設備減価償却累計額


業務設備


業務統括管理部門の設備であって供給設備以外のもの

土地


建物

附属設備を含む

建物減価償却累計額


構築物


構築物減価償却累計額


機械及び装置

附属装置を含む

機械装置減価償却累計額


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品

貸付器具を含む

工具、器具及び備品減価償却累計額


無形固定資産

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権



特許権



施設利用権



ソフトウェア



リース資産


無形固定資産(ソフトウェアに限る)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産

投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

現金及び預金



現金、当座預金、小切手、定期預金、普通預金等(契約期間が1年を超えるものを除く)

未収金

営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く)

消耗工具



材料


原料、導管材料、消耗品等

ガスメーター


貯蔵中のガスメーター

販売器具


貯蔵中のガス器具

前払金

前払金


物品の購入、工事の請負等の際、前払いしたもので前払費用以外のもの

その他流動資産



1年以内に現金化される資産及び契約期間が1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの

未収収益


動産又は不動産の賃貸料、受取利息等の未収額

保証金



保管有価証券


ガス料金等の支払保証として受け取ったもの

仮払消費税



負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く)

引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く)

その他引当金



その他固定負債




流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

買掛金



製品、原料及び貯蔵品の購入代金の未払金

一時借入金



契約期間が1年以内のもの

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税


納付する消費税及び地方消費税に係る未払額

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


受注工事代金を受け取り、その工事未済のもの

営業外前受金


本支管工事負担金を受け取り、その工事未済のもの

その他前受金


固定資産売却代金等の上記以外の収入の前受金

引当金

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

預り金


現金で返済すべき営業上又は営業外の一時的な預り金額

預り有価証券



仮受消費税及び地方消費税


課税売上に係る消費税及び地方消費税

繰延収益

長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額

補助金



受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



その他長期前受金



資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金

資本金

固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(同法適用以前から存在していたもので、同法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

繰入資本金



組入資本金



剰余金(欠損金)

資本剰余金

再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金

減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

別表第3(第115条関係)

随意契約によることができる予定価格の限度額区分

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

画像

画像

画像

画像

画像

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

第20号様式から第39様式まで 略(これらの書類の様式は規則に掲げるところによる)

画像

長南町ガス事業会計規程

平成26年3月28日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 ガス事業
沿革情報
平成26年3月28日 規程第2号
平成27年1月6日 規程第5号
令和2年3月31日 規程第2号
令和4年3月10日 規程第1号
令和4年3月25日 種別なし