○長南町ガス料金の口座振替による収納事務取扱要綱

平成5年3月31日

告示第13号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、ガス料金の口座振替により、ガス事業会計の経済性発揮と加入者の便益を図る合理的な収納手続きの確立を期することを目的とし、その収納事務について必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 この要綱による口座振替は、長南町ガス事業の加入者が支払うガス料金とする。

(対象者)

第3条 長南町ガス事業出納取扱金融機関又は長南町ガス事業収納取扱金融機関(以下「取扱店」という。)に預(貯)金口座を有する加入者で、当該取扱店の承諾を得た加入者について行うものとする。

(取扱金融機関及び指定預(貯)金口座)

第4条 口座振替は、取扱店のうち加入者が指定した金融機関とし、振替口座は、加入者の指定した本人名義の普通預(貯)金口座又は当座預(貯)金口座とする。ただし、加入者と口座名義人を異にし、口座名義人の承諾を得た場合はこの限りでない。

(申し込み手続き)

第5条 口座振替を希望する加入者は、預(貯)金口座振替依頼書(別記第1号様式。以下「依頼書」という。)及び預(貯)金口座振替申込書(別記第2号様式。以下「申込書」という。)を取扱店又はガス課長に提出する。

2 取扱店が依頼書及び申込書を受理したときは、口座名義人、口座番号及び印章等記載事項を確認のうえ申込書に取扱店名を記入押印し、速やかにガス課長に送付する。

3 ガス課長が依頼書及び申込書を受理したときは、これを取扱店に送付し、取扱店は、前項の事務処理を経てガス課長に回送する。ただし、依頼書及び申込書の記載事項に不備があるときは、取扱店はこれを受理せず、速やかにガス課長に返却するものとする。

4 ガス課長は取扱店から送付された申込書を受理したときは、口座振替申込書受理通知書(別記第3号様式)を作成し、取扱店に通知するものとする。

(納入通知書等の送付)

第6条 ガス課長は、前条に定める手続きを終了した加入者(以下「口座振替者」という。)に係るガス料金について、ガス料金納入通知書(別記第4号様式の1及び別記第4号様式の2。以下「納入通知書」という。)とともに、取扱店別納入通知書の枚数及び納入すべき金額の合計額を記載した口座振替納入通知書送付票(別記第5号様式)を添付し、当該口座振替者が依頼した取扱店に振替日の7日前までに送付するものとする。

2 ガス課長は磁気媒体交換による口座振替の場合は、作成した磁気媒体(正副2巻)を振替日の5営業日前までに取扱店に引き渡すものとする。

3 磁気媒体の仕様並びに記録内容は、全国銀行協会連合会の定める取扱基準」(以下「取扱基準」という。)によるものとする。

(振替日)

第7条 振替日は、毎月13日とする。ただし、当日が取扱店の休業日のときは、翌営業日とする。

2 ガス課長は振替日を変更しようとするときは、事前に取扱店に通知するものとする。

(振替納入手続き)

第8条 取扱店は、長南町ガス事業収納取扱金融機関事務取扱契約書(別記第6号様式)に基づき、前条の振替日に口座振替者が指定した預(貯)金口座から引き落とし、振替日の翌日(当該日が休業日のときは翌営業日)までにガス事業預(貯)金口座に振り替えるものとする。

2 取扱店は、前項の収納金を毎月20日までに長南町ガス事業出納取扱金融機関である長生農業協同組合長南支所長名義の口座に振り替えるものとし、送金通知書(別記第7号様式)をその都度ガス課長に報告するものとする。

3 取扱店は振り替えを終了したときは、口座振替納入通知書送付票に必要事項を記載のうえ、速やかにガス課長に報告するものとする。また、磁気媒体交換による振り替えの場合は、磁気媒体の所定欄に取扱基準に基づく所定コードを記録し、振替日後4営業日までにガス課長に返却するものとする。

4 取扱店は、口座振替者に対し、引落済通知及び入金の督促等は行わない。

(領収書の回付及び交付)

第9条 取扱店は、前条による手続きの終了したガス料金領収書(別記第4号様式の3)をガス課長に回付するものとし、ガス課長は、最も経済的な方法により口座振替者に交付するものとする。

(振替不能分の取り扱い)

第10条 取扱店は預(貯)金不足等の事由により振替日に振り替えできない者があるときは、その者に係る納入通知書を口座振替納入通知書送付票に添付し、磁気媒体交換による場合は磁気媒体に記録し、速やかにガス課長に返戻するものとする。

(口座振替の取り扱い停止)

第11条 口座振替者は口座振替による納入を停止又は口座番号を変更しようとするときは、預(貯)金口座振替停止・口座番号変更届(別記第8号様式)により取扱店又はガス課長に届け出なければならない。

2 取扱店が前項の届け出を受理したときは、直ちにガス課長に通知するものとし、ガス課長が前項の届け出を受理したときは、取扱店に通知するものとする。

3 ガス課長又は取扱店が都合により口座振替契約を解除した場合においては、文書をもって取扱店又はガス課長に通知するとともに、口座振替者にその旨通知するものとする。

(取り扱い手数料)

第12条 ガス課長は、取扱店が行う収納事務の取り扱いに要する手数料を支払うものとする。

2 取扱店は、毎月末までに口座振替取扱手数料請求書(別記第9号様式。以下「請求書」という。)を作成し、ガス課長に提出する。

3 ガス課長は前項の請求書を受理したときは、3カ月を取りまとめ、翌月の25日までに支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、口座振替に関し必要な事項は、取扱店と協議のうえ定めるものとする。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年6月11日告示第45号)

この告示は、平成13年6月11日から施行する。

(平成22年4月1日告示第31号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日告示第88号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年9月1日告示第106号)

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(平成27年1月6日告示第18号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町ガス料金の口座振替による収納事務取扱要綱

平成5年3月31日 告示第13号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 ガス事業
沿革情報
平成5年3月31日 告示第13号
平成13年6月11日 告示第45号
平成22年4月1日 告示第31号
平成22年6月1日 告示第88号
平成22年9月1日 告示第106号
平成27年1月6日 告示第18号
令和4年3月25日 種別なし