○長南町指定簡易内管施工店規程

平成11年4月5日

規程第1号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、長南町ガス供給条例(平成8年長南町条例第9号。以下「条例」という。)第5条第1項ただし書に規定する本町が承諾した工事人(以下「指定簡易内管施工店」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(工事の施行範囲)

第2条 条例第5条第1項ただし書に規定する別に定める工事(以下「簡易内管工事」という。)は、低圧(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第1条第2項第3号に規定するものをいう。)で使用最大流量が16立方メートル毎時以下のガスメーターでガスの使用状態を常時監視し、異常時にガスを遮断するなどの保安機能を有するもの(以下「マイコンメーター」という。)が既に設置されているガスを使用する建物ごとの区分を定める件(昭和60年通商産業省告示第461号)第1条の表に規定する一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅で、当該マイコンメーターより下流側の露出部分の内管において施行される工事で次に掲げるものとする。

(1) ガス用ステンレス鋼フレキシブル管を配管してガス栓を増設する工事

(2) ガス用ステンレス鋼フレキシブル管を配管してガス栓又は配管の位置を変える工事

(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事

(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を変える工事

(5) ガス栓のみを取り替える工事

(6) 前各号の工事に伴う配管の撤去工事

(指定の申請)

第3条 条例第5条第1項ただし書の規定による指定は、簡易内管工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定簡易内管施工店として指定を受けようとする者は、指定簡易内管施工店申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 長南町ガス供給規程第3条に定める供給区域(以下「供給区域」という。)について簡易内管の工事を行う指定簡易内管施工店の名称及び所在地並びにそれぞれの簡易内管施工店において選任されることとなる社団法人日本ガス協会が認定した簡易内管施工士(以下「施工士」という。)の氏名及び免状の交付番号)

(3) 簡易内管工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(指定の基準)

第4条 町長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号に掲げる要件を備えている場合に限り、当該指定を行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 指定簡易内管施工店は、簡易内管工事の施工に必要な工具、車両及び機械器具等を所有する者であること。

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 個人にあっては代表者、法人にあっては代表者及び役員がガス事業法(昭和29年法律第51号)違反の罪により、又ガスの供給またはガス工作物に支障を与えたことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第9条の規定により指定を取消しされ、その取消しの日から2年を経過しないこと、または取消原因がある状態において自ら営業の廃止を届出ることにより、指定を抹消されてから2年を経過しないこと。

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(3) 常勤の役員、常用の従業員又は代表者のうち1名以上が、施工士の資格を保有していること。

(指定の有効期間)

第5条 前条の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して3年間とし、更新を妨げない。

(指定期間の更新)

第6条 前条に規定する指定の有効期間の満了後も引き続いて指定を受けようとする者は、その満了の日の3月前までに指定簡易内管施工店申請書(更新)(別記第5号様式)第3条第2項各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(手数料の納入時期)

第7条 条例第23条の2の規定による手数料の納入時期については、指定簡易内管施工店の指定交付式終了後に条例別表第6に掲げる手数料を納入しなければならない。

(長南町指定簡易内管施工証の交付等)

第8条 町長は、条例第5条第1項ただし書の指定を行なったときは、速やかに指定簡易内管施工店に長南町指定簡易内管施工証(以下「施工証」という。)を交付する。

2 指定簡易内管施工店は、第11条第1項の規定による事業の廃止を届け出たとき又は第9条の指定の取消し及び第10条の指定の停止を受けたときは、施工証を町長に返納するものとする。

3 指定簡易内管施工店は、施工証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定簡易内管施工店が次の各号の一に該当するときは指定を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により条例第5条第1項ただし書の指定を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第16条に規定する指定簡易内管施工店の事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

(5) 第18条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。

(6) 第19条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(7) 施行する簡易内管工事がガス施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが認められるとき。

(指定の停止)

第10条 前条各号に該当する場合において、指定簡易内管施工店にしん酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(変更の届出)

第11条 指定簡易内管施工店は、次の各号の一に掲げる事項に変更があったとき、又は指定簡易内管施工店の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項及び第3項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 施工士の氏名及び施工士が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に指定簡易内管施工店指定事項変更届出書(別記第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書(別記第2号様式)及び登記簿の謄本

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届け出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、簡易内管施工店廃止・休止・再開届出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定簡易内管施工店の地位継承)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、指定有効期間内に限り指定簡易内管施工店に対し地位の継承を認めることができる。

(1) 指定簡易内管施工店である個人が新たに法人を設立し、その代表者となり第3条に基づき引き続き簡易内管工事の施工を行うとき。

(2) 指定簡易内管施工店である法人が他の法人と合併し、合併後の法人が引き続き簡易内管工事の施工を行うとき。

(3) 営業譲渡、相続等により地位の継承が必要と町長が認めるとき。

(指定簡易内管施工店の公示)

第13条 次の各号の一に該当するときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。

(1) 条例第5条第1項ただし書の規定により指定簡易内管施工店を指定したとき。

(2) 第11条第3項の規定により、指定簡易内管施工店から簡易内管工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(3) 第9条の規定により指定簡易内管施工店の指定を取消したとき。

(4) 第10条の規定により指定簡易内管施工店の指定を停止したとき。

(施工士の職務等)

第14条 施工士は、次の各号に掲げる職務を誠実に行なわなければならない。

(1) 簡易内管工事に関する技術上の管理

(2) 簡易内管工事に係る簡易内管の構造及び材質がガス事業法に定める基準に適合していることの確認

(3) 簡易内管工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 簡易内管工事を施工することにより、ガスメーターを取り替える必要性が生じるようなガス消費量の大幅な変動が見込まれる場合における連絡調整

 ガス事業法における工法及び工事上の条件や工期に関する変更の連絡調整

 第17条に規定する簡易内管工事を完了した旨の報告

(施工士の選任等)

第15条 指定簡易内管施工店は、条例第5条第1項ただし書の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、施工士を選任し、町長に届け出なければならない。

2 指定簡易内管施工店は、その選任した施工士が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに施工士を選任し、町長に届け出なければならない。

3 指定簡易内管施工店は、施工士を選任又は解任したときは、指定簡易内管施工店施工士選任・解任届出書(別記第6号様式)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 指定簡易内管施工店は、施工士の選任を行うに当っては、一の事業所の施工士が同時に他の事業所の施工士とならないようにしなければならない。ただし、一の施工士が当該二以上の事業所の施工士となってもその職務を行うにあたって特に支障がないときは、この限りではない。

(事業の運営に関する基準)

第16条 指定簡易内管施工店は、次の各号に掲げる簡易内管工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な簡易内管工事の事業の運営に努めなければならない。

(1) 簡易内管工事ごとに前条第1項の規定により選任した施工士のうちから、当該工事に関して第14条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 指定簡易内管施工店は、簡易内管工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の条件に適合するよう施工士に当該工事を施行させること。

(3) 施工士の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(4) 次に掲げる行為を行わないこと。

 ガス事業法に規定する基準に適合しない簡易内管工事を行うこと。

 簡易内管工事に適さない機械器具を使用すること。

(5) 施行した簡易内管工事ごとに、第1号の規定により指名した施工士に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 施工士の氏名

 竣工図

 第14条第2号の確認の方法及びその結果

(工事の報告)

第17条 指定簡易内管施工店は、簡易内管工事完了後速やかに簡易内管施工完了報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第18条 町長は、前条の規定による報告を受けた後、必要があると認める場合は、当該簡易内管工事に関し、検査を行うことができる。この場合において、指定簡易内管施工店に対し、施工士の立会いを求めることができる。

2 簡易内管施工店は、前項の検査の結果、町長が改善が必要と認める場合は、遅滞なく必要な措置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。

(資料の提出)

第19条 町長は、簡易内管工事に関し必要があると認める場合は、簡易内管施工店に対し、資料の提出を求めることができる。

(諮問機関)

第20条 町長は、次の各号に掲げる事項を審査するために長南町指定簡易内管施工店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(1) 指定簡易内管施工店の指定

(2) 第9条の規定による指定の取消し

(3) 第10条の規定による指定の停止

2 前項の審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、長南町ガス供給条例の一部を改正する条例(平成11年長南町条例第7号)の施行の日から施行する。

(平成20年9月17日規程第5号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年7月9日規程第4号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町指定簡易内管施工店規程

平成11年4月5日 規程第1号

(令和4年3月25日施行)