○ガス漏えい及び導管事故等処理要領

昭和56年6月20日

告示第21号

(目的)

第1条 この要領は、ガス漏えい及び導管に係る事故の未然防止及び拡大防止を目的として、需要家等からのガス漏えい及び導管事故等の通報(以下「通報」という。)に対する受付及び連絡並びにガス漏えい及び導管に係る事故等の処理体制及び処理の方法について定める。

(受付及び連絡体制)

第2条 通報に対する受付及び連絡体制は、次の各号に定める要員を別表第1により保安統括者があらかじめ定めるところに従い常時配置する。

(1) 保安責任者

通報に対する受付、連絡、出動及び処理に関する指示及び命令(特別出動体制の場合は除く。)を行う者

(2) 受付担当者

通報を受け、これを関係箇所に連絡する者

(3) 通信担当者

処理要員(通報を受けて現場に出動し、必要な措置を講じる者をいう。)から無線等により連絡又は報告を受けるとともに、保安責任者の指示を受けて処理要員に必要な指示及び応援等の手配を行う者

2 出動した処理要員と無線連絡が可能な設備を整備しておく。

3 関係の消防機関、警察機関及び特定地下街等の管理者等と協議の上、連絡専用の加入電話回線設備等の通信設備を整備し、通信内容についてはテープレコーダーにより録音しておく。

(処理要員)

第3条 処理要員は事業所ごとに別表第2により保安統括者があらかじめ定めるところに従い常時配置し、原則として事業所内で待機させておく。

(車両等)

第4条 車両は、事業所ごとに別表第3により整備しておく。

2 車両に積載する装備及び工具は、別表第4により整備し、常に点検しておく。

3 地震等災害発生時において応急措置に出動する車両に積載可能なように、無線機等の通信設備、ガス漏えい調査用具及びガス遮断用工具等必要な装備を整備しておく。

(通報の受付)

第5条 受付担当者はあらかじめ受付票(別記様式)の記録に関する教育を受けた者とする。

2 通報の受付は、受付担当者が通報ごとに受付票により、その内容を聴取し、記録する。

3 受付担当者は、受付けた通報の状況に応じ、保安統括者があらかじめ定めるところに従い、ガス栓又はメーターガス栓の閉止、火気使用の禁止、電気スイッチの点滅禁止、窓の開放、近隣への通報避難誘導等必要と思われる措置を講じるよう通報者に協力要請し、かつ、要請内容を記録する。

(消防機関及び警察機関への連絡)

第6条 保安責任者は、通報又は現場に出動した処理要員からの連絡に基づき、事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合等であって、消防機関及び警察機関の協力が必要な場合は、直ちに連絡し、協力を要請する。

2 管轄の消防機関及び警察機関の連絡先をあらかじめ整備しておく。

(出動)

第7条 通報に対する出動は、通報の内容により一般出動の場合は第8条、緊急出動の場合は第9条、特別出動の場合は第10条により行い、出動区分の判断は、図1により保安責任者が行う。

(一般出動)

第8条 一般出動とは、通報によってガス漏えい等はあるが事故が発生するおそれのないと認められる場合に可及的速やかに処理要員が工作車で現場に出動し、必要な措置を講じることをいう。

(緊急出動)

第9条 緊急出動とは、事故が発生し、又は発生するおそれがある場合に、2名以上の処理要員が原則として緊急車で現場に急行し、緊急措置を講じることをいう。

2 緊急出動に際しては、本支管の位置、地下室等に設置された地上操作遮断装置の位置並びに同遮断装置までの供給管及び内管の位置を示す導管図を常時車両に整備しておく。

(特別出動)

第10条 特別出動とは、緊急出動では処理することが困難な事態に対して、これを処理するために特別に編成する体制で出動することをいう。

2 特別出動は、別表第5により事故の内容に応じ、第1次から第3次までの体制を編成する。

3 特別出動の体制を迅速に編成するため、他のガス事業者の事業所との連携を図るとともに、迅速に通信連絡ができるように連絡体制の整備を図る。

(一般出動時の現場における措置)

第11条 一般出動により現場に到着した処理要員は、直ちに現場状況の把握を行う。

2 事故が発生し、又は前項の結果事故の発生のおそれがあると認められる場合(水柱ゲージ、ガス検知器、発泡液等による調査で多量のガス漏えいが想定される場合、非常に臭い場合、広範囲にガス漏えいが及んでいると想定される場合等)は、第12条第2項に定める措置のうち現場の状況に応じて必要と思われかつ可能なものにつき行うとともに、保安責任者に緊急出動又は特別出動を要請する。

3 事故発生のおそれがないと判断された場合には次の各号に定める調査のうち必要と認められるものについて実施する。

(1) メーターガス栓からガス栓までの導管については、水柱ゲージ、ガス検知器、発泡液等により、ガス漏えいの有無を検査する。

(2) ガス消費機器、ガス用ゴム管等については、水柱ゲージ、ガス検知器、発泡液等により、ガス漏えいの有無を検査し、燃焼状況を点検する。

(3) 床下等隠ぺい部については、ガス検知器及び臭気によりガス漏えいの有無を検査する。

(4) 屋内排水溝等でガス検知器及び臭気によりガス漏えいの有無を検査する。

(5) ボーリング調査又は屋外各種マンホール、制水弁等においてガス検知器及び臭気による調査によりガス漏えいの有無を検査する。

4 前項の調査により異常が発見されなかった場合でも状況に応じ、次の各号の確認調査を行う等通報の発端となったガス漏えい又は臭気の原因の究明に努める。

(1) 近隣需要家のガス漏えいの有無を検査する。

(2) 付近の排水溝、マンホール等において、ガス検知器及び臭気により異常の有無を確認する。

5 第3項及び第4項の調査の結果、ガス漏えいが検知されていながらガス漏えい又は臭気の原因の究明までに相当の時間を要する場合は、現場の状況に応じて保安責任者と協議し、必要に応じて次の各号の確認及び原因の究明を継続して行う。

(1) 付近の他の受付通報の状況または内容

(2) ガス臭気の状況(場所とその程度)

(3) ガス漏えい調査の結果(場所とその程度)

(4) 住民への聞き取り内容

6 第4項の結果、広範囲にガス漏えいが及んでいると想定される場合、又は第5項の結果、事故の発生のおそれがあると認められる場合は、第12条第2項に定める措置のうち現場の状況に応じて必要と思われかつ可能なものにつき行うとともに、保安責任者に緊急出動又は特別出動を要請する。

7 処理要員は第3項から第5項に係る調査の結果及び現場の状況を適宜無線、電話等で通信担当者に連絡する。

8 前項のうち保安責任者は第5項に係る連絡を記録する。ただし、保安責任者から指示及び命令を受けた者が記録を代行する場合はこの限りでない。

9 ガス漏えい箇所等が発見された場合は速やかに修理する。

(緊急出動時の現場における措置)

第12条 緊急出動により現場に到着した処理要員は、直ちに次の各号に定める報告を行う。

(1) 目視で確認できる範囲の状況を通信担当者に報告する。

(2) 消防機関又は警察機関が現場に出動している場合には、処理要員が到着している旨を当該機関に報告する。

2 初動の緊急措置は、次の各号に定める措置のうち現場の状況に応じて適切と考えられるものにつき行う。なお、消防機関又は警察機関が現場に出動している場合は、当該機関と緊密な連携を保ちつつ実施する。

(1) 人身災害が発生したときは、直ちに医師又は消防機関に連絡し、適切な措置をとる。

(2) ガス漏えい箇所付近では喫煙、ガス器具等の火気の使用を禁止し、かつ電気スイッチの点滅を禁止し、関係者以外の者が立ち入らないような措置をとる。又、同付近では現場の状況に応じ、避難の要請を当該機関に対して行う。

(3) メーターガス栓、地上操作遮断装置(特定地下街等においては緊急ガス遮断装置)等によりガスの供給を遮断する。

(4) 窓等を開放し、換気を行う。

(5) マンホールの開放、通行者に対する警告等を行う。

(6) 戸別訪問、拡声機等により付近住民等に対する広報活動を行う。

3 現場の状況に応じ、保安責任者に対し、応援の依頼又は特別出動の要請を行う。

4 前条第3項から第9項の調査、連絡、修理等を行う。

(特別出動時の現場における措置)

第13条 特別出動により現場に到着した処理要員等は、前条の措置を行うほか、二次災害の防止のための措置を速やかに実施する。

(保安責任者の指示)

第14条 保安責任者は、現場に出動した処理要員に対して、現場の状況についての報告を求めるとともに必要な指示を行う。

(報告)

第15条 現場に出動した処理要員は、現場における処理結果について、可及的速やかに、保安責任者に報告する。

(記録)

第16条 この要領に基づいて行った受付、処理については、事業者に整備するガス漏えい及び導管事故台帳に記録し、保存する。

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 ガス漏えい通報処理要領及び導管事故緊急対策要領(昭和54年12月20日長南町規程第4号)は、廃止する。

(平成8年10月1日告示第47号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成20年3月6日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

要員

保安責任者

1名

受付担当者

通信担当者

別表第2(第3条関係)

処理要員

2名

備考 休日・夜間においては処理要員のうち、2名は自宅において、緊急の呼出に対応できる体制で待機するものとする。

別表第3(第4条第1項関係)

車両

緊急車

1台

工作車

1台

合計

2台

別表第4(第4条第2項関係)

緊急車等の装備


装備及び工具

緊急車

工作車

車両装備

・サイレン、赤色蛍光灯

・無線機

ガス漏れ調査用具

・可燃性ガス探知器

・水素炎イオン化式ガス探知器(FID)又はこれと同等の性能を有する探知器

・水柱ゲージ、チャンバ型圧力計又は電気式ダイアフラム方圧力計

・ボーリングバー、臭気棒

ガス遮断用工具

・バルブへ開閉器

・ガス止め用木せん

修理用工具

・一般修理工具一式(懐中電灯を含む。)

・掘削用工具

保安装置

・保安ロープ、保安さく等

・拡声機

・消火器

・夜間照明灯(防爆用)

・呼吸用防護マスク

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ガス漏えい及び導管事故等処理要領

昭和56年6月20日 告示第21号

(平成20年3月6日施行)