○長南町ガス消費機器調査規程
昭和55年8月1日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、ガス事業法第159条第2項に基づき、本町が供給するガスの使用先における消費機器の調査に必要な事項を定め、業務の計画的かつ的確な実施を確保することを目的とする。
(調査の内容)
第2条 調査の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 調査
ガス小売保安省令第5条及び同条第1号の表に掲げる消費機器調査対象機器の有無を確認し、調査対象機器があった場合にその種類ごとに調査する。ただし、一の供給地点について約した小売供給が次のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者が所有し、又は占有する消費機器に対する調査を要しない。また、一の供給地点について約した小売供給を2年以上行っている場合であって、至近の2年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく次のいずれかに該当しなかったときは、この限りでない。
ア 年間のガス供給量が熱量46MJのガスを常温及び常圧で50万m3以上供給するものに相当する量であること。
イ 年間のガス供給量が熱量46MJのガスを常温及び常圧で10万m3以上50万m3未満供給するものに相当する量であって、供給先が建物区分のうち工業用建物であること。
(2) 通知
前号の調査の結果、技術上の基準に適合しない事項についてはガス事業法第159条第3項の規定に基づき通知する業務である。
(3) 再調査
前号の規定に基づき通知を行った者については、再調査を行うとともに毎年度1回以上通知を行わなければならない。
(4) 記録の整理保管等
ガス事業法第159条第6項の規定により、前各号に定める業務の帳簿を備え、調査及び通知に関する業務事項を記載し、これを保存しなければならない。
(調査の実施要領)
第3条 調査対象となる消費機器の種類と調査事項は、消費機器調査実務要領の通りとする。
第4条 消費機器の種類ごとに定められた技術上の基準、点検項目及び点検要領は、消費機器調査実務要領の通りとする。
(技術基準不適合の処置)
第5条 前条の点検の結果技術上の基準に適合しないと認められた点検項目については、消費機器調査実務要領に従い、当該需要家に通知するものとする。
第6条 前条の通知を行った消費機器については再調査を行う。その結果なお技術上の基準に適合しないと認められた点検項目については、消費機器調査実務要領に従い、当該需要家に再度通知するものとする。
第7条 第5条の通知を行った消費機器については、当該需要家が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合を除き、その通知に係る消費機器について、毎年度1回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果について必要な事項を、消費機器調査実務要領に従い、当該需要家に通知するものとする。
(不在需要家の処理)
第8条 調査実施の際、不在のため調査ができなかった需要家には、消費機器調査実務要領に従い、再度訪問して調査を行うものとする。
(立入り拒否需要家の処理)
第9条 需要家が消費機器を設置し又は使用する場所への立入りを拒否したときは、消費機器調査実務要領の通りとする。
(調査結果の報告)
第10条 毎年度の消費機器の調査結果は、ガス事業法施行規則第111条に定める様式第60の「消費機器調査結果年報」により当該年の翌年2月末日までに所轄産業保安監督部長に提出するものとする。
(調査結果の記録)
第11条 ガス事業法第159条第6項に定める帳簿の保存については、ガス小売保安省令第10条第2項及び同第11条の規定により、帳簿としてのカードやリスト等の書類に加え電磁的方法による記録も可とする。
(帳簿・記録の保存期間)
第12条 前条に定める保存期間はガス小売保安省令第10条第2項の規定により、調査が次に実施されるまでの間保存し続ける必要がある。なお、調査の結果、ガス小売保安省令第5条第1項第1号に掲載されたガス機器を保有していない場合は、その旨を記録する必要がある。
(調査員の資格)
第13条 調査員は「消費機器調査員資格」を有している者であること。
第14条 調査員は常に身分証明書を携行し、関係者より請求があったときはこれを提示するものとする。
(実施計画)
第15条 調査を計画的かつ的確に実施するため、消費機器調査実務要領に従い、実施計画を作成する。
(実施細目)
第16条 この規程の実施に必要な細部の事項については、別に定めるものとする。
附則
この調査規程は、昭和55年4月1日から適用するものとする。
附則(昭和62年9月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月4日規程第1号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月1日規程第2号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。