○長南町農業集落排水事業の設置等に関する条例
令和5年9月15日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、長南町が経営する農業集落排水事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業集落排水事業の設置)
第2条 町民の公衆衛生と生活向上及び町の健全な発達に寄与するため、長南町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、農業集落排水事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、法第8条第2項の権限に属する事務は、生活環境課において行う。
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第6条 法第32条第2項の規定により条例で定める利益の処分は、その利益の全部又は一部を建設改良積立金又は利益積立金として積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 建設改良積立金 建設改良に充てる目的
(3) 利益積立金 欠損金を埋める目的
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
4 減債積立金を使用して企業債を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、農業集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償額が100千円以上である場合とする。
(一部改正〔令和6年条例15号〕)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第9条 農業集落排水事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が500千円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第10条 法第34条の2ただし書の規定により、農業集落排水事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納及び支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(業務状況説明書類の提出)
第11条 町長は、農業集落排水事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(長南町農業集落排水事業特別会計設置条例の廃止)
2 長南町農業集落排水事業特別会計設置条例(平成5年長南町条例第3号)は、廃止する。
附則(令和6年6月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。