○長南町防災基本条例

平成25年12月6日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、長南町の防災対策について、基本理念及び基本となる中心的事項を定めることにより、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって災害に強い安全なまちづくりを目指すことを目的とする。

(基本理念)

第2条 防災対策は、自らのことは自らが守る自助を基本とし、地域において互いに助け合う共助及び町が安全を確保する公助に基づき、町民、事業者及び町がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に連携を図りながら協力して実施されなければならない。

2 防災対策に関する計画の策定及びその実施に当たっては、女性の参画を推進し、男女双方の視点を取り入れることにより、多様な主体の意見の反映に努めなければならない。

(地域防災計画)

第3条 長南町防災会議(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき置かれる市町村防災会議をいう。)は、前条の基本理念を長南町地域防災計画(同法第2条第10号ロの市町村地域防災計画をいう。)に反映させるよう努めなければならない。

(防災訓練)

第4条 町は、自主防災組織及び防災関係機関と連携し、総合的な防災訓練を実施するよう努めなければならない。

2 自主防災組織は、前項のほか、町自治会等を単位とした防災訓練を実施するよう努めるものとする。

(情報収集連絡体制などの整備等)

第5条 町は、災害時に備え、災害に関する情報を収集し、及びこれを伝達するための体制を整備するよう努めなければならない。

2 町民及び事業者は、災害に関する情報の収集、把握及び安全を確保するため、自らが災害に備えるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(物資の備蓄等)

第6条 町は、災害時に備え、必要な物資及び資器材を計画的に備蓄し、整備するとともに、災害時における円滑な運搬及び配給の体制を確保するよう努めなければならない。

(自主防災組織に対する支援)

第7条 町は、自主防災組織に対し、必要な支援及び協力を行うことにより、その充実を図るとともに、その地域の防災活動において中心的な役割を担う人材の育成支援に努めなければならない。

(災害時要援護者の対策)

第8条 町、事業者、自主防災組織等は、災害時に備え、災害時要援護者に配慮した対策を推進するよう努めるものとする。

2 町は、関係機関と連携し、災害時要援護者に関する必要な情報を収集するよう努めなければならない。

(応急活動)

第9条 町は、災害時において、応急活動を行うための体制を確立し、国、県、町民、事業者、自主防災組織、防災関係機関、ボランティア等と連携を図り、予防対策が十分に発揮されるよう努めるとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町民、事業者、自主防災組織、ボランティア等は、災害時において、相互に連携し、補完することにより、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(避難所の開設等)

第10条 町は、災害時において、被災者の収容のため必要があると認めるときは、速やかに避難所を開設するよう努めなければならない。

2 町は、避難所の運営に当たっては、自主防災組織、ボランティア等と連携し、特に災害時要援護者、女性、子ども等に配慮するよう努めなければならない。

(復旧・復興対策)

第11条 町は、災害により町内に甚大な被害が発生したときは、国、県、町民、事業者、自主防災組織、防災関係機関、ボランティア等と連携し、町民の生活の再建、町の復旧その他の復旧・復興に関する事業を迅速かつ計画的に実施するよう努めなければならない。

(他の地方公共団体への支援)

第12条 町は、他の地方公共団体において大規模な災害が発生したときは、相互協力の理念に基づき、必要な支援に努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

長南町防災基本条例

平成25年12月6日 条例第30号

(平成25年12月6日施行)