○長南町防災会議条例

昭和37年12月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、長南町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 長南町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 千葉県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(2) 千葉県警察官のうちから町長が任命する者

(3) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(4) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する職にある者

(6) 教育長の職にある者

(7) 長生郡市広域市町村圏組合消防長及び消防団長の職にある者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(9) 女性の視点から防災に関する提言ができる者として町長が任命する者

(10) その他必要と認める関係機関の職員のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の定数は、30人以内とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、千葉県の職員、長南町の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和37年12月20日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第27号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成10年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

長南町防災会議条例

昭和37年12月20日 条例第18号

(平成25年3月11日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月20日 条例第18号
昭和55年10月1日 条例第27号
平成10年10月1日 条例第13号
平成12年3月14日 条例第7号
平成25年3月11日 条例第10号