○長南町防災行政無線の設置及び管理に関する条例

平成4年3月11日

条例第7号

(設置)

第1条 非常緊急事態における通報及び広報活動を円滑にし、行政の向上と住民福祉の増進に資することを目的として長南町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(管理)

第2条 防災行政無線の管理については、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(業務区域)

第3条 防災行政無線の業務を行う区域は、長南町全域とする。

(設置場所)

第4条 防災行政無線の設置場所は、町長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、電波法第12条の免許のあった日(平成4年3月18日)から施行する。

長南町防災行政無線の設置及び管理に関する条例

平成4年3月11日 条例第7号

(平成4年3月18日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成4年3月11日 条例第7号