○長南町防災行政無線の管理及び運用に関する規則

平成4年3月18日

規則第6号

〔注〕 令和3年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、長南町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 中継局 固定系親局と固定系子局との間及び基地局と陸上移動局との間の通信を中継するため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 無線系 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(7) アンサーバック 固定系親局からの指令に従い、固定系子局が自局の動作確認等に係る信号を親局に送信することをいう。

(一部改正〔令和3年規則14号〕)

(放送及び送受信施設)

第3条 防災行政無線による放送及び送受信を行うため「固定局」を開設し設置する。

2 固定局の名称等は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔令和3年規則14号〕)

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長の職にある者をあてる。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受けその無線系の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長の職にある者をあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名しこれにあてる。

(管理者)

第7条 次のところには管理者を置く。

(1) 固定系親局の通信操作を行う部署

(2) 本庁以外であって固定系遠隔制御器を配備した出先機関等の部署

2 管理者は管理責任者の命を受け、当該部署に設置した施設等の管理及び監督の業務を所掌する。

3 管理者は、本庁にあっては当該部署の課長等、出先機関等にあってはその長をもってあてる。

(一部改正〔令和3年規則14号〕)

(無線従事者の配置養成等)

第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけの無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため毎年4月1日をもって無線従事者名簿(別記第1号様式)を作成する。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌の記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備付け書類等の管理)

第11条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管するものとする。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は毎日、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録(別記第2号様式)を毎年12月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。

5 管理責任者は、無線従事者選解任届(別記第3号様式)及び無線業務日誌抄緑の写しを整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の各号に掲げる保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 毎月点検

(3) 年点検(精密点検)

2 点検項目については、無線設備の点検表(別記第4号様式)のとおりとする。

3 保守点検の責任者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎日点検は通信取扱責任者又は管理者

(2) 毎月点検は管理責任者

(3) 年点検は総括管理者

4 予備装置及び予備電源については毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次の各号に掲げるところにより定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は通信統制訓練、住民への広報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(勤務時間外及び緊急時における連絡体制)

第16条 勤務時間外及び町の休日に緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予測されるときは、当直室に設置する遠隔制御装置を使用し当直者がその任務にあたる。

2 当直者はその都度、管理責任者及び無線従事者に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成4年3月31日までの間、別表第2中「産業課」とあるのは、「農林商工課」とする。

(長南町防災行政無線の管理及び運用に関する規程の廃止)

3 長南町防災行政無線の管理及び運用に関する規程(昭和57年長南町規程第3号)は、廃止する。

(平成12年12月8日規則第20号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年10月15日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第14号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第3条第2項関係)

(一部改正〔令和3年規則14号〕)

(1) 固定系親局の名称等

名称

ぼうさいちょうなん

電波の型式

F2D、F3E、D7W

周波数

56.975MHz 59.840MHz 407.25MHz

空中線電力

0.1W(基地局向、親局向) 1W(親局、移動局向)

設置場所

長南町長南2110 長南町役場内

(2) 固定系子局の名称等

子局番号

名称

設置場所

1

岩川

長南町岩川469―2

2

本台

〃 本台171―2

3

今泉

〃 今泉80―2地先

4

棚毛

〃 棚毛697―1地先

5

又富

〃 又富201

6

上千田

〃 千田1114

7

農協豊栄支所

〃 米満6―1

8

須田

〃 須田58―3

9

関原

〃 関原118―1

10

農協長南支所

〃 長南1280―2

11

長南保育所

〃 長南759

12

長南 瀧之内

〃 長南2290―1地先

13

蔵持三

〃 蔵持1103―2地先

14

蔵持四

〃 蔵持239―8

15

深沢

〃 深沢135―1

16

笠森

〃 笠森289―2

17

坂本上

〃 坂本3129―1

18

坂本中

〃 坂本4822―3地先

19

坂本下

〃 坂本4714―4

20

坂本 利根里

〃 坂本1337―7

21

中原

〃 中原349―1

22

給田

〃 給田56地先

23

豊原 西湖

〃 豊原1012―1

24

豊原 久原

〃 豊原2175―2

25

豊原 永井

〃 豊原2631

26

芝原 川向

〃 芝原3112―1地先

27

芝原 八坂

〃 芝原2140地先

28

芝原 瓢沢

〃 芝原884―1地先

29

地引

〃 地引628地先

30

小生田下

〃 小生田1107

31

小生田中

〃 小生田658―1地先

32

小生田上

〃 小生田428―1

33

上小野田

〃 上小野田398―1

34

下小野田

〃 下小野田183

35

小沢

〃 小沢520―2

36

茗荷沢

〃 佐坪44―1―4

37

西小学校

〃 佐坪1351

38

佐坪 熊野

〃 佐坪2392―1

39

市野々上

〃 市野々2448

40

市野々 堀田

〃 市野々860―1地先

41

山内 金谷

〃 山内852―3

42

山内 東

〃 山内1249地先

43

水沼 平田

〃 水沼78―3

44

市野々 埴生沢

〃 市野々1366

45

美原台

〃 美原台1―45

戸別受信機

町内一円

(3) 中継局の名称等

名称

ぼうさいちょうなん

電波の型式

F2D(親局向、通信所向) F2D F3E(子局、戸別向)

D7W(親局、通信所、戸別向)

周波数

56.975MHz(親局向) 59.840MHz(親局向)

65.015MHz(子局、戸別向) 68.820MHz(子局、戸別向)

空中線電力

0.1W(親局向) 2.5W(子局、戸別向)

5.0W(子局、戸別向)

設置場所

長南町岩撫54―2 野見金中継局舎内

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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長南町防災行政無線の管理及び運用に関する規則

平成4年3月18日 規則第6号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成4年3月18日 規則第6号
平成12年12月8日 規則第20号
平成14年10月15日 規則第20号
平成20年3月12日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第26号
平成27年3月17日 規則第17号
令和3年6月1日 規則第14号