○長南町防災行政無線戸別受信機の管理及び運用に関する規則

平成4年3月18日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、長南町防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の適正な管理及び運用をはかるため必要な事項を定めることを目的とする。

(保守管理)

第2条 戸別受信機の保守管理は町長が行うものとする。

(保守管理の業務)

第3条 町長は、戸別受信機の保守管理をするため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 戸別受信機の使用方法等の指導に関すること。

(2) 戸別受信機の故障の修理に関すること。

(利用申込み)

第4条 長南町の住民基本台帳に登録され、戸別受信機を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長に戸別受信機利用申込書(別記様式)を提出して承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申込書を審査した結果、適当であると認めた場合は、1戸につき1台の戸別受信機を貸付ける。

3 前2項のほか、町長が必要と認めた場合は、その代表者に戸別受信機を貸付ける。

(利用者の責務)

第5条 利用者は、戸別受信機を適正に管理するために次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 定時通報以外でも災害等の緊急通報を行うので、電源は常時入れておくこと。

(2) 戸別受信機に内蔵された非常用電源(乾電池)の点検及び交換をすること。

(3) 長南町から転出する場合は、戸別受信機及び外部アンテナを返還すること。

(4) 戸別受信機の異常を発見したときは、直ちに町長に報告すること。

(利用者の費用負担)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機に要する電気料及び非常用乾電池の交換に要する費用

(2) 故意又は過失による戸別受信機の故障の修繕に要する費用

(3) 前2号に掲げる経費のほか、町長が特別に利用者が負担すべきとした経費

(損害の賠償)

第7条 自己の責に帰すべき原因により戸別受信機を破損した者は、直ちにその旨を町長に届出てその修理に要した費用を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、戸別受信機の管理運用に関し必要なことについては、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

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長南町防災行政無線戸別受信機の管理及び運用に関する規則

平成4年3月18日 規則第7号

(平成4年4月1日施行)