○長南町防災行政無線(固定局)運用細則
平成4年3月18日
訓令第1号
(目的)
第1条 この細則は、長南町防災行政無線の管理及び運用に関する規則(平成4年長南町規則第6号)第12条の規定により制定し、長南町防災行政無線(固定局)の運用を円滑に行うことを目的とする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。
(放送事項)
第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震、台風等の非常事態に関するもの
(2) 人命、その他特に緊急重要なこと
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に定める事項
(放送時間)
第4条 放送時間は次の各号に定めるところによる。
(1) 一般放送がある場合は、午前6時30分及び午後7時00分に行う。
(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときに放送する。
(3) ミュージックチャイムによる時刻の放送は、毎日午前7時、午前11時30分、午後5時の3回行う。
(4) 放送は、緊急放送を除き5分以内に行うように努めなければならない。
(放送の申込み)
第5条 放送する場合の手続きは、次の各号に定めるところによる。
(1) 各課長等は、所掌の事務で放送によって町民に周知する必要のある場合は、防災行政無線通信依頼書(別記第1号様式)を放送希望日の1週間前までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(2) 総務課長は、放送依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し、放送を必要とするものについてのみ放送させることができる。この場合、放送しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。
(放送の制限)
第6条 総務課長は、災害の発生その他特別の理由があるときは放送を制限することができる。
(放送の記録)
第7条 通信取扱責任者は、放送を行ったときは無線局業務日誌(別記第2号様式)に必要事項を記載しなければならない。
(放送の方法)
第8条 放送の方法は次の各号に定めるところによる。
(1) 一斉放送 町内全域に放送するもの
(2) 地区放送 グループ毎に分割して放送するもの
(3) 戸別放送 各固定系子局に放送するもの
附則
この細則は、公示の日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

