○長南町被災証明書交付規程

令和2年8月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた住家以外の被害の証明書(以下「被災証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の申請)

第2条 被災証明書の交付を受けようとする者は、被災証明書(交付・再交付)申請書(別記第1号様式)に被害の状況の写真及び資料を添えて、町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 町長は、前条に掲げる申請書が提出されたときは、内容を審査の上、被災証明書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(交付の特例)

第4条 被災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該証明書等への証明をもって前条の規定による交付に代えることができる。

(証明事項)

第5条 被災証明書等で証明する事項は、災害による被災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和7年1月1日規程第2号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

(全部改正〔令和7年規程2号〕)

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(全部改正〔令和7年規程2号〕)

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長南町被災証明書交付規程

令和2年8月1日 規程第6号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
令和2年8月1日 規程第6号
令和4年3月25日 種別なし
令和7年1月1日 規程第2号