○長南町被災証明書交付規程
令和2年8月1日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた住家以外の被害の証明書(以下「被災証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の申請)
第2条 被災証明書の交付を受けようとする者は、被災証明書(交付・再交付)申請書(別記第1号様式)に被害の状況の写真及び資料を添えて、町長に申請しなければならない。
(証明事項)
第5条 被災証明書等で証明する事項は、災害による被災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日規程第2号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
(全部改正〔令和7年規程2号〕)

(全部改正〔令和7年規程2号〕)
