○長南町DV被害者緊急一時避難宿泊費助成事業実施要綱

令和6年12月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第2条の規定に基づき、配偶者(DV防止法第28条の2に規定する関係にある相手を含む。)からの暴力による被害者及び被害者の同伴する児童(以下「対象者」という。)の一時的な避難を支援することにより、対象者の身の安全を確保することを目的として実施する宿泊費助成事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、DV防止法において使用する用語の例による。

2 この要綱において「児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(助成金の種類)

第3条 宿泊費の助成は、一時避難した宿泊施設の宿泊費とする。

(助成の要件)

第4条 宿泊費助成を受ける者は、長南町に住所を有する者であって、次に掲げる要件を満たさなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1) DV防止法第1条第2項に規定する被害者であって、帰宅させることが心身に有害な影響を及ぼすおそれがある等、緊急かつ一時的な保護又は避難が必要と認められること

(2) DV防止法第3条第3項第3号に規定する一時保護を受けることができないこと

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、宿泊費助成を受けることができない。

(1) 他の公的機関からの助成を受けられる者

(2) 疾病等のために医療機関に入院を必要とする者

(3) 心身の障害等により常時介護を必要とする者

(4) 感染性疾患がある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が宿泊費助成を行うことが適当でないと認める者

(助成の内容)

第5条 町長は前条に規定する対象者を緊急に避難させる必要があると認めるときは、宿泊施設に一時的に避難させるものとする。

2 宿泊費助成は、対象者1人1泊につき10,000円を上限とし、宿泊に要した実費とする。

3 宿泊日数は、原則1人につき3日を限度とする。

(申請等)

第6条 助成を受けようとする者は、長南町DV被害者緊急一時避難宿泊費助成事業利用申請書(別記第1号様式。以下、「利用申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、直ちに事業の実施について可否を決定し、長南町DV被害者緊急一時避難宿泊費助成事業承認(不承認)通知書(別記第2号様式。以下、「承認(不承認)通知書」という。)により通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、対象者に緊急かつやむを得ない事由があると認めるときは、速やかに事業を開始することができるものとする。この場合において、町長は、事業開始後に第1項に規定する利用申請書を提出させ、前項に規定する承認(不承認)通知書を交付するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 町長は、事業の円滑な実施のために警察署、その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により事業を受けた者に対して、当該事業の支払額を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

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長南町DV被害者緊急一時避難宿泊費助成事業実施要綱

令和6年12月1日 告示第73号

(令和6年12月1日施行)