○長南町議会図書室規則
令和6年6月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(図書の収集保管)
第2条 図書室は、議員の調査研究に資するため、次の各号に掲げる刊行物(以下「図書」という。)を収集保管に努めるものとする。ただし、当該図書が電磁的記録媒体等を利用することにより、容易に取得できる状態であるときは、この限りでない。
(1) 官報のほか必要な政府の刊行物
(2) 千葉県広報のほか必要な千葉県の刊行物
(3) 長南町議会会議録その他長南町議会刊行物
(4) 長南町広報その他本町の刊行物
(5) 必要な他の地方公共団体、各種機関及び研究所の刊行物
(6) 地方自治行政及び財政に関する必要な刊行物
(7) 本町に関する必要な郷土関係刊行物及び資料
(8) その他必要な一般図書、雑誌及び新聞等
(管理運営)
第3条 図書室の管理運営は、議長が行う。
(利用者の範囲)
第4条 図書室は、議員のほか町職員が利用できる。ただし、議長が必要と認めたときは、町民等に利用させることができる。
(町民等の利用)
第5条 町民等で議長から図書室の利用が認められた者の利用は、室内閲覧に限るものとする。
(開室時間)
第6条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務日における執務時間内(昼休みを除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、議長は期間を定めて図書室の利用を制限し、又は停止することができる。
(閲覧)
第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。ただし、次の各号に掲げる図書は、貸出しをすることができない。
(2) その他議長が貸出しを不適当と認める図書
2 前項の許可を受けた者は、図書一時持出簿に必要な事項を記入しなければならない。
(室内閲覧)
第8条 室内閲覧をしようとする者は、希望の図書を選択し、当該図書を係員(議会事務局員)に提示して図書室内において閲覧しなければならない。
2 閲覧が終わったときは、閲覧終了する旨を係員(議会事務局員)に報告し返却しなければならない。
(貸出し)
第9条 図書の貸出しを受けようとする者は、図書貸出登録をしなければならない。
2 図書の貸出しを受けるときは、希望の図書を係員(議会事務局員)に提示し、必要な手続をしなければならない。
3 図書の貸出冊数は1人3冊以内とし、貸出期間は10日以内とする。ただし、貸出期間中であっても議長が必要により返還を請求したときは、直ちに当該図書を返納しなければならない。
4 図書の貸出しを受けた者は、当該図書を転貸してはならない。
(補修)
第10条 図書は、丁寧に取り扱い、汚損、切取り又は加筆してはならない。
2 図書を汚損したときは、直ちにその旨を申し出し、補修し返納しなければならない。
(弁償)
第11条 図書の貸出しを受けた者が、当該図書を紛失その他の事由により返納することができないときは、議長あて図書亡失届書を提出し、現物をもって弁償しなければならない。ただし、この方法により難しいときは、これに類似する代替図書をもって弁償しなければならない。
2 弁償履行の期限の決定及び代替図書の選定は、議長が行うものとする。
(図書の整理)
第12条 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し前条に従い整理保管する。
第13条 図書は、別に定める帳簿により整理する。
2 図書には、「長南町議会図書室蔵書」印を押印する。
(図書の廃棄及び管理換え)
第14条 議長は所蔵する図書のうち、文献的価値が極めて乏しくなり、かつ、利用に供されることがないと認められるものについては、これを廃棄することができるものとする。
2 所蔵する図書のうち、その用途及び利用価値により、他の施設に管理換えする方が適切であると認められるものについては、これを管理換えできるものとする。
(実施の細目)
第15条 この規則に定めるもののほか、図書室管理運営に必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。