○長南町立学校徴収金取扱要綱

令和7年4月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、長南町立小学校及び中学校における公費以外の会計(以下「学校徴収金」という。)の取扱いに関し、適正な会計処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 学校徴収金とは、教育活動上必要となる経費のうち、保護者から徴収している教材費、校外学習費及び修学旅行費等のほか、校長が必要と認めた経費をいう。

(保護者の信託)

第3条 校長は、学校徴収金が教育活動の必要性から、保護者からの信託に基づいて学校が執行しているということを認識し、適正な注意義務をもって処理しなければならない。

(保護者の負担軽減)

第4条 校長は、教育活動に要する経費について効率的な執行を行うことにより、適正な徴収金額を算定し、保護者負担の軽減に努めなければならない。

(物品及び業者の決定)

第5条 校長は、学校指定物品、修学旅行等、高額な執行を伴う場合は、複数の見積書を徴し、業者を決定するなど適正かつ効率的な経費の執行に努めるものとする。

(事務処理体制の整備)

第6条 校長は、学校徴収金の計画的かつ効果的な執行を図るため、組織的な事務処理体制を整備しなければならない。

(事務処理の適正・透明化)

第7条 学校徴収金の事務処理については、文書により起案決裁を行い、公費に準じた適正な会計処理を行うとともに、公印・通帳の管理等、複数の職員によるチェック体制の確立に努めるものとする。

2 校長は、学校徴収金の目的や使途について、保護者に対して十分な周知、説明及び報告を行わなければならない。

3 校長は、学校徴収金について保護者から情報の提供又は開示の請求があったときには、当該請求に応じなければならない。

(校内体制)

第8条 校長は、学校徴収金の全般について掌握し、透明で適切な会計が執行されるよう関係職員に対して、定期的に点検を行い、必要な指示及び監督を行う。

2 教頭は、学校徴収金の執行に関与し、校長を補佐するとともに、必要な指示及び監督を行う。

3 事務職員は、学校徴収金の執行に関与し、公費に準じた会計処理が行われるよう関係職員に対して、必要な指示及び助言を行う。

(学校徴収金の管理)

第9条 学校徴収金は、安全・確実な金融機関に預託し、必要以上の現金を保管しない。

2 預金名義人は校長とし、使用印鑑は職印とする。

3 全ての収支は、関係証拠書類に基づいて執行し、速やかに金銭出納簿に記載するとともに、会計書類を整理し保管する。

(会計報告)

第10条 校長は、収支の状況を保護者へ報告しなければならない。

(書類の保存年限)

第11条 関係書類等の保存年限は、作成した年度の翌年度から起算して5年間保存する。

(事務引継)

第12条 事務引継は、担当者立会いのもと、帳簿、通帳、関係書類等について照合し、記名押印を行うとともに校長に報告しなければならない。

(指導、助言)

第13条 長南町教育委員会は、学校徴収金に関して、校長に対し必要に応じて助言又は指導を行うことができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

長南町立学校徴収金取扱要綱

令和7年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)