○長南町緊急通報装置貸与事業実施要綱
令和7年3月25日
告示第20号
長南町緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成12年長南町告示第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、常時ひとり暮らしの状態等にある高齢者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病等の緊急事態における日常生活上の不安を解消し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 緊急通報装置 家庭用端末装置又は携帯型無線機により、緊急事態における通報又は健康相談が可能である装置をいう。
(2) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(3) 重度身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生労働省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する障がいを有する65歳未満の者をいう。
(4) 常時ひとり暮らしの状態等にある高齢者等 次の要件のいずれかに該当する者をいう。
ア 常時ひとり暮らしの状態にある高齢者
イ 同居している者が就労又は就学等の事由により外出するため、居宅において一時単身となる高齢者
ウ 75歳以上の高齢者のみの世帯
エ 重度身体障がい者のみの世帯
オ 高齢者及び重度身体障がい者のみで構成される世帯
(対象者)
第3条 緊急通報装置の貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)に規定する住民基本台帳に記録されている常時ひとり暮らしの状態等にある高齢者等とする。ただし、町長が特に必要と認める者にあってはこの限りでない。
(貸与の事業)
第4条 町長は、前条に規定する対象者に対し、緊急通報装置を貸与するものとする。
(費用の負担)
第5条 緊急通報装置の貸与は、無料とし、その設置及び移転に要する費用は、町が負担するものとする。ただし、災害その他の町の責めに帰すべき事由以外の事由により生じた特別の費用は、貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が負担するものとする。
(貸与の期間)
第6条 緊急通報装置の貸与期間は、貸与した日から1年間とする。ただし、町長が期間満了日までに貸与を取り消さない限りは、その期間を更に1年間延長するものとし、その後において期間満了したときも、また同様とする。
(管理義務)
第9条 被貸与者は、貸与を受けた緊急通報装置を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該緊急通報装置を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 被貸与者は、貸与を受けた緊急通報装置の全部又は一部を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(返還)
第11条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、設置の取消しを決定するとともに、緊急通報装置を撤去することができる。
(1) 虚偽の申請により緊急通報装置の設置を受けたとき。
(2) その他町長が設置する必要がなくなったと認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、緊急通報装置貸与事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の長南町緊急通報装置貸与事業実施要綱第4条の規定により貸与の決定を受けているものは、この要綱による改正後の長南町緊急通報装置貸与事業実施要綱第8条の規定により貸与の決定を受けたものとみなす。




