○長南町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第46号
長南町出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年長南町告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、長南町妊婦のための支援給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。
(2) 支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に認定を行うものとする。受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産又は死産等の場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をすること。
(3) 流産又は死産等をした場合は、流産又は死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、医師による診断書等の提示をすること。
(支給額)
第3条 長南町妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)は次に掲げるものとする。
(1) 1回目の給付金 妊娠1回につき現金5万円
(2) 2回目の給付金 胎児1人につき現金5万円
(妊婦給付認定の申請)
第4条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 長南町妊婦給付認定申請書(以下「妊婦給付認定申請書」という。)(別記第1号様式)
(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等
(3) 口座情報の写し(公金受取口座で受給するものを除く)
(4) 妊娠届出書又は母子健康手帳、若しくは診断書
2 町長は前項に規定する認定を受けた後、該当者が転出した場合には転出日をもって町における妊婦支援給付認定は取り消すものとする。ただし、妊婦給付認定通知日前に転出した場合は、妊婦給付認定通知日をもって取り消すものとする。
(1回目の給付金支給の要件)
第6条 1回目の給付金の支給対象者は長南町の妊婦給付認定者とし、次の各号に掲げる要件を満たす場合に支給する。
(1) 長南町以外の自治体で1回目の給付金を受給していないこと。
(2) 出産子育て応援事業の出産応援給付金を長南町及び長南町以外の自治体から受給していないこと。
(1) 長南町の認定者で事業開始日以降に出産した者、又は、医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた者(通常は出産により胎児の数を確認できた者とする。)。
(2) 長南町及び長南町以外の市区町村で2回目の給付金の支給を受給していないこと。
(3) 出産子育て応援事業の子育て応援給付金を長南町及び長南町以外の市区町村から受給していないこと。
(4) 出産予定日の8週前を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(5) 届出前に流産又は死産等した場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、支給の対象とする。この場合、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。
(胎児の数の届出)
第8条 2回目の給付金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に届出しなければならない。
(1) 長南町胎児の数届出書(別記第4号様式)
(2) 転入者については親子(母子)健康手帳。親子(母子)健康手帳交付前の場合は診断書
(給付金の支給)
第9条 長南町妊婦給付認定申請書及び長南町胎児の数届出書を審査した結果、給付金の支給を決定した時は、当該申請者に長南町妊婦支援給付金支払通知書(別記第5号様式)を通知した上で支給を行うものとする。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 妊婦支援給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






