○長南町障害者基幹相談支援センター事業実施規則

令和7年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づく、基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法の例による。

(事業の実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、長南町とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができる一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う法人(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(1) 長生郡市内において障害福祉サービスの提供実績があること。

(2) 社会福祉法人又は特定非営利活動法人であること。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組

(3) 自治体と協働した協議会への参画及び地域づくりの取組

(4) 地域移行及び地域定着の促進の取組

(5) 権利擁護及び虐待の防止

(6) その他町長が必要と認める業務

(設置の届出等)

第5条 第3条第2項の規定により委託を受けた事業者は、法第77条の2第4項の規定に基づき、長南町障害者基幹相談支援センター設置届出書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出事項に変更が生じたときは、長南町障害者基幹相談支援センター変更届出書(別記第2号様式)により町長に届け出なければならない。

3 長南町障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)は、事業等を廃止するときは、あらかじめ長南町障害者基幹相談支援センター廃止届出書(別記第3号様式)により町長に届け出なければならない。

(人員体制)

第6条 センターは、事業の実施に当たり、主任相談支援専門員、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、相談支援専門員等その他必要な人員を配置するものとする。

(秘密の保持)

第7条 センター及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た障害者等の秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(費用の負担)

第8条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(緊急時の対応)

第9条 センターは、緊急の相談等に備えるため、常時、必要な連絡体制を確保するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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長南町障害者基幹相談支援センター事業実施規則

令和7年6月1日 規則第12号

(令和7年6月1日施行)