○長南町帯状疱疹予防接種費用の助成に関する要綱
令和7年5月23日
告示第51号
長南町帯状疱疹予防接種費用の助成に関する要綱(令和6年長南町告示第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町が予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定されていない任意の帯状疱疹疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施主体となり、予防接種を希望する者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって町民の帯状疱疹の発症及び重症化を予防することを目的とする。
(接種対象者及び助成対象者)
第2条 町が実施する予防接種の対象となる者は、町の住民基本台帳に記録されている者のうち、町内に居住する者であって、接種日において満50歳以上のものとし、予防接種費用の助成(以下「費用助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、予防接種法に規定されている定期の帯状疱疹ワクチンの予防接種対象者を除く。
(助成対象内容及び助成金額等)
第3条 予防接種費用の助成の対象となるワクチンの種類、接種の回数及び費用助成額の1人当たりの限度は、別表に定めるとおりとする。
(1) 現物給付方式 町が委託契約した医療機関(以下「受託医療機関」という。)で接種した場合、助成対象者は、前条に規定する費用助成額を差し引いた自己負担金を受託医療機関に支払うものとする。
(2) 償還払い方式 受託医療機関以外で接種した場合、助成対象者は、前条に規定する費用助成額を助成金(以下「助成金」という。)として町に請求するものとする。
(受託医療機関の請求等)
第5条 受託医療機関は、前条第1号の予防接種に係る費用(以下「委託料」という。)を請求しようとする場合は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、被接種者の予診票を1か月分取りまとめ、町長に委託料を請求するものとする。
2 町長は、受託医療機関から前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に当該受託医療機関に支払うものとする。
(1) 予防接種費用が分かる領収書の原本
(2) 予防接種を受けたことを証明する書類の原本
(3) 振込先金融機関口座情報の分かるものの写し
2 前項の規定による申請は、1回目及び2回目の費用助成について同時に行うものとし、申請期限は、2回目の予防接種を受けた日から1年を経過する日の属する月の末日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により1回分のみの予防接種について費用助成を受けようとする者は、予防接種を受けた日から1年を経過する日の属する月の末日までに申請を行うものとする。
(助成金償還払の支給方法)
第8条 助成金は、口座振込みの方法による支給とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(国又は県の事業の優先適用)
第10条 国又は県において、この要綱に定める予防接種の全部又は一部に相当する費用を助成する事業が実施される場合は、当該国又は県の事業が優先して適用されるものとする。
(健康被害の救済)
第11条 町長は、予防接種を受けた者又は受託医療機関等から予防接種による健康被害の発生の報告を受けたときは、速やかに長南町予防接種健康被害調査委員会設置規則(令和2年長南町規則第26号)に基づく長南町予防接種健康被害調査委員会を開催し、その意見に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、予防接種による健康被害の発生を確認したときは、速やかに千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)に基づき救済の手続を行うものとする。
3 前項の規定は、予防接種により健康被害を受けた者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済措置を受けることを妨げるものではない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長南町帯状疱疹予防接種費用の助成に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
ワクチンの種類 | 接種回数 | 費用助成額 |
乾燥組換え 帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) | 2回 | 20,000円 (10,000円/回) |
乾燥弱毒生 水痘ワクチン (生ワクチン) | 1回 | 4,000円 |

