○町民のマイクロバスべにばな号管理規程

令和7年10月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、長南町(以下「町」という。)が所有するマイクロバスべにばな号(以下「町民バス」という。)の使用及び管理運営に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(管理者)

第2条 町民バスの管理運営は、総務課長が行うものとする。

(使用の範囲)

第3条 町民バスは、次の各号のいずれかに該当する者(以下「使用者」という。)に限り使用することができるものとする。

(1) (町議会及びそれに属する委員会並びに町の附属機関等を含む。)が行う行政視察及び調査研究

(2) 町及び他の地方公共団体若しくは町が公益上必要と認めた団体が主催する研修会又はこれに類する講習会

(3) 町教育委員会が行う社会教育活動及び社会体育活動並びに町立小中学校の児童生徒の校外活動

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(乗車定員)

第4条 町民バスの乗車定員は運転手を除き10人以上25人以下とする。

(使用の条件)

第5条 町民バスの使用の条件は次のとおりとする。

(1) 出庫から入庫までの時間は、原則として8時30分から17時までとする。

(2) 町民バスの運行は1日とし、宿泊は認めない。

(3) 1日の運行範囲は、おおむね往復250km以内とする。

(4) 乗車定員のうち6割以上が町内在住者であること。

(5) 町長は、使用の目的、日程その他の事情から前各号の規定により難いと認めるときは、前各号に規定する使用の条件を超えて、使用させることができる。

(費用の負担)

第6条 バスの使用料は無料とする。ただし、使用者は道路通行料、駐車使用料等、特に必要な経費を負担しなければならない。

(運休日)

第7条 町民バスの運休日は次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月28日から1月4日まで)

(2) 車両点検・整備日

(3) 特別な事情により町長が運休を必要と認めた場合

(使用の申請)

第8条 町民のバスを利用しようとする使用者は、町民のマイクロバスべにばな号使用許可申請書(別記第1号様式)に乗車人員名簿(別記第2号様式)及び行程表(別記第3号様式)を添付し、使用目的を所管する長南町役場の担当課等を経由し、使用日の30日から10日前までに町長に提出しなければならない。

2 使用の申請が同一日時に重複した場合は、抽選により使用者を決定する。ただし、町が実施主体となる事業に係る申請については、抽選によらず、これを優先するものとする。

(使用許可の諾否及び取消し)

第9条 町長は前条第1項の申請があったときは、内容を審査のうえ開庁日7日以内に町民のマイクロバスべにばな号使用許可通知書(別記第4号様式)又は町民のマイクロバスべにばな号使用不許可通知書(別記第5号様式)を交付する。この許可をした後、やむを得ない理由が生じた場合は使用を取り消すことができる。この場合町長は町民のマイクロバスべにばな号使用許可取り消し通知書(別記第6号様式)を速やかにその旨を使用者に通知しなければならない。

(使用の変更及び取消し)

第10条 前条により許可があった後、その使用に関し変更が生じた場合は、使用者は直ちに町民のマイクロバスべにばな号使用変更届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。この場合町長は諾否を決定し、町民のマイクロバスべにばな号使用変更許可通知書(別記第8号様式)又は町民のマイクロバスべにばな号使用変更不許可通知書(別記第9号様式)を直ちに使用者に通知しなければならない。ただし、取消しについてはこの限りでない。

(損害賠償)

第11条 町は、バスの使用中の交通災害については、加入保険による賠償以外は、その責を負わないものとする。

2 町は、バスの使用中における使用者の故意又は過失による使用者の損害については、その責を負わないものとする。

3 バスの使用中において、使用者が故意に運転手又はバスに損害を与えた場合は、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

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町民のマイクロバスべにばな号管理規程

令和7年10月1日 規程第5号

(令和7年10月1日施行)