○長南町議会インターネット中継の実施に関する要綱
令和7年6月6日
議会告示第1号
(趣旨・目的)
第1条 この告示は、長南町議会(以下「町議会」という。)を広く町民に公開し、より開かれた議会をすることを目的に、本会議及び臨時会等のインターネット中継(以下「中継映像の配信」という。)の実施に関する必要な事項を定める。
(1) 中継映像 議場における、会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。
(2) 生中継 中継映像の撮影と同時にインターネットを利用して配信し公開することをいう。
(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後にインターネットを利用し配信し、公開することをいう。
(4) 本会議 全議員で構成する議会の会議で、定例会初日、一般質問日、議案に対する質疑日及び最終日のことをいう。
(5) 臨時会 全議員で構成する議会の会議で、臨時会初日、議案に対する質疑日及び最終日のことをいう。
(中継の方法)
第3条 中継映像の配信の形態は、生中継又は録画中継により行う。
(中継の内容)
第4条 中継映像の配信する映像は、本会議当日の開催時から散会時までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは中継映像の配信を行わない。
(1) 地方自治法第115条第1項の規定による秘密会
(2) 休憩中及び議事進行が中断したとき。
(3) その他議長が特別な理由により必要と認めたとき。
(録画中継の配信期間)
第5条 録画中継は、原則として、会議のあった日の翌日から起算しておおむね5日(長南町の休日を定める条例(平成元年長南町条例第18号)後から開始し、4年間配信するものとする。
(被写体)
第6条 被写体は、発言者があるときは発言者を主として撮影し、その周辺の議員又は傍聴人、或いは執行機関の出席者も撮影の範囲とする。
(録画中継における編集)
第7条 録画中継における編集は、視聴しやすいように編集するとともに、次のとおり編集するものとする。
(1) 議長が取り消しを求めた発言
(2) 長南町議会会議規則(平成2年議会規則第1号)第64条の規定により発言の取消し又は訂正があったときは、該当する箇所を削除する。
(3) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認めるときは、録画中継の一部を削除することができる。
(中継の中止)
第8条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めたときは、中継映像の配信を中止することができる。
(著作権の帰属)
第9条 中継映像等の著作権は、長南町に帰属し、町議会が管理する。
(1) 創作性のある一般質問及び質疑又は答弁等については、発言者に中継映像の配信をする旨の許諾を得ているものとする。
(免責)
第10条 長南町及び町議会は、中継映像の配信を利用したこと又は、映像配信情報を使用したことに起因する損害の発生について一切責任を負わない。
(生中継及び録画中継の位置付け)
第11条 生中継及び録画中継は、地方自治法第123条の規定に基づく会議録とは異なることを、視聴者に対して明示するものとする。
(庶務)
第12条 議会中継に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、中継に必要な事項は議会運営委員会に諮り、議長が決定する。
附則
この告示は、公示の日から施行する。