○大子町町章及び大子町町旗取扱要綱

平成25年8月26日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大子町章について(昭和36年大子町告示第24号)により制定された大子町町章(以下「町章」という。)及び町章を使用した大子町町旗(以下「町旗」という。)の適正な使用及び管理を図るため,町章及び町旗の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(町章の意義等)

第2条 町章,町章の色及び町章の作図法は,次のとおりとする。

(1) 町章の意義

大子町の「大」の字を,左右対称に図案化し,円と中心(扇のかなめ)で,旧1町8か村の合併による融和と団結を意味しています。扇は末広がりの吉相で,大子町の限りない飛躍を象徴させたものです。

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(2) 町章の色

町章の色は,紺色(マンセル値7.4PB2.3/6.5)を基本とする。

(3) 町章の作図法

Aは正三角形とし,BはAの3分の1とし,CはAの9分の1とする。

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(令3告示75―3・一部改正)

(町旗)

第3条 町旗は,中央に町章を配し,その規格及び配色は,次のとおりとする

(1) 規格

町旗の大きさの比は,縦横2:3とし,町章の天地を町旗の縦寸法の5分の3とする。

町章の配置は,町旗の天地左右の中央とする。

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(2) 配色

町旗の色は,白色(マンセル値N10)とし,町章の色は,第1条第2号に規定する町章の色と同様とする。

(町章の使用基準)

第4条 町章の使用は,次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 町旗に使用するとき。

(2) 大子町議会議員又は大子町職員の名刺に使用するとき。

(3) 町議会又は町の執行機関が作成する賞状,記念品,刊行物等に使用するとき。

(4) 町の執行機関が主催する事業において使用するとき。

(5) 町の執行機関が後援又は協賛をする事業において使用するとき。

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が行事を行うために使用するとき。

(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体がその事業を行うために使用するとき。

(8) 町内に所在する各種団体が公益のために使用するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めるとき。

(町章の使用の申請)

第5条 町章を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は,町章使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は,申請書の提出を省略することができる。

(1) 町議会又は町の執行機関が行う事務若しくは事業において使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が適当であると認めるとき。

(町章の使用の承認)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,町章の使用の可否を決定し,町章使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により町章の使用を承認したときは,原則として,当該町章をデジタルデータで提供するものとする。

(使用内容の変更)

第7条 前条の規定により町章の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は,使用承認を受けた内容を変更しようとするときは,町章使用内容変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,使用内容変更の可否を決定し,町章使用内容変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けた用途のみに使用し,町長の指示する条件に従うこと。

(2) 許可なく使用の承認を受けた権利及び義務を第三者に譲渡し,又は承継しないこと。

(3) 定めた形,色等の規格に沿って正しく使用すること。

(4) 承認に係る物品等の完成品は,速やかに提出すること。ただし,完成品の提出が困難と認められるものについては,その形状のわかる写真の提出をもって,代えることができる。

(使用承認の取消し)

第9条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第3条の規定による使用承認を取り消すことができる。

(1) 承認を受けた使用目的又は使用方法に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により承認を受けたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町章の使用が不適当と認められるとき。

(町旗の掲揚)

第10条 町旗は,町の執行機関が主催する主要会議,式典,表彰式等各種行事の式場等に掲揚するものとする。

2 町旗の使用にあたっては,品位を損なわないように留意しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日において国旗を掲揚するときは,できる限り掲揚するものとする。

4 町の執行機関以外で町旗を掲揚しようとするときは,町章の使用に準ずるものとする。

5 町旗の掲揚方法は,次のとおりとする。

(1) 国旗と町旗を併せて掲揚する場合は,客席から向かって左側に国旗を,右側に町旗を掲揚すること。

(2) 国旗と町旗を併せて掲揚する場合の町旗の大きさは,国旗と同一にすること。都合により大きさの相違する場合は,国旗より小さいものを使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,掲揚するにあたっては慣例に従った方法により行うこと。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第75―3号)

この告示は,公布の日から施行する。

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大子町町章及び大子町町旗取扱要綱

平成25年8月26日 告示第53号

(令和3年9月15日施行)