○大子町住宅リフォーム助成金交付要綱
平成27年2月18日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内の住宅の安全性,耐久性及び居住性を高めることにより,町民の住環境の向上を図るため,町内の住宅をリフォームする者に対しこれに要する経費について,住宅リフォーム助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,大子町補助金等交付規則(平成22年大子町規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平31告示25・一部改正)
(1) 住宅 個人住宅及び賃貸住宅をいう。
(2) 個人住宅 戸建ての専用住宅又は店舗,事務所,賃貸住宅等が併存している戸建ての併用住宅のうち居住の用に供する部分で,自己の居住の用に供するものをいう。
(3) 賃貸住宅 賃貸人が賃貸借契約に基づき,貸借人に貸し出すことを目的とした戸建ての専用住宅又は店舗,事務所,賃貸住宅等が併存している戸建ての併用住宅若しくは集合住宅のうち賃貸借契約に基づく住居部分をいう。ただし,公務員宿舎及び社宅を除く。
(4) リフォーム 次のいずれにも該当する工事をいう。
ア 住宅の修繕,増築並びに模様替え又は住宅の維持及び機能向上のために行う補修,改良並びに設備改善に係る工事であること。ただし,賃貸住宅においては,既存の住宅の機能向上及び価値を高めることを目的として行う補修,改良又は設備改善に係る工事であること。
イ 町内に事業所を有する建設業者において施工する工事であること。ただし,この要綱の施行前に,町内に事業所がない建設業者(以下「町外建設業者」という。)により新築した住宅に係る工事であって,当該町外建設業者が施工しなければならない特段の事情があるときは,この限りでない。
(令3告示15・令5告示15・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,町内において住宅のリフォームを行う,又は行った者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア リフォームの対象となる個人住宅に現に居住している者又はリフォームの工事完了後,速やかに当該住宅に居住する者
イ リフォームの対象となる賃貸住宅の所有者であって,現に家賃収入を得ている者又はリフォームの工事完了後に家賃収入を得る予定の者
(2) 町税等を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,助成対象者としない。
(1) 過去2年以内に助成金の交付を受けた者
(2) 過去2年以内に大子町木造住宅建設助成金交付要綱(平成24年大子町告示第21号)による助成金の交付を受けた者(前項第1号アに該当する者に限る。)
(3) 過去2年以内に大子町子育て世帯住宅建設助成金交付要綱(平成24年大子町告示第21―2号)による助成金の交付を受けた者(前項第1号アに該当する者に限る。)
(4) 過去2年以内に大子町空き家バンクリフォーム助成金交付要綱(平成31年大子町告示第26号)による助成金の交付を受けた者
(5) 大子町結婚新生活応援補助金交付要綱(平成28年大子町告示第29―2号)による助成金の交付を受けた者のうち,過去2年以内に同一箇所の増改築に係る当該助成金の交付を受けたもの
(平31告示25・令3告示15・令4告示29・令5告示15・一部改正)
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,リフォームに要する経費の全額とする。ただし,10万円以上のリフォームに限る。
(令4告示29・全改)
(1) 10万円以上20万円未満 助成対象経費の10分の3
(2) 20万円以上24万円未満 6万円
(3) 24万円以上 助成対象経費の4分の1
(令4告示29・全改)
(助成金の交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,リフォームの工事の着工前に住宅リフォーム助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 当該工事の見積書の写し
(2) 市町村税完納証明書
(3) 建設場所案内図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による許可が必要な場合は,その許可証の写し
(5) 建築基準法の規定による建築工事届を提出した場合は,その建築工事届の写し
(6) 賃貸住宅のリフォームにあっては,次に掲げる書類
ア リフォームに係る賃貸住宅の所有を証明する書類
イ 賃貸業を営んでいることを証明する書類又は家賃収入があることを証明する書類
(7) 町外建設業者が施工するリフォームにあっては,次に掲げる書類
ア 平成26年度以前に新築したことが分かる書類
イ 町外建設業者でなければならないことを記した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(平29告示7・平31告示25・令3告示15・令5告示15・一部改正)
第6条の2 申請者は,前条に規定する申請をしようとする場合において,当該申請をしようとする年度内にリフォームの工事が完了しないことが明らかであるときは,仮申請をしなければならない。
3 町長は,第1項の規定による仮申請があったときは,内容を審査の上,助成金の交付の可否の仮決定をするものとする。
(平29告示7・追加)
(完了報告)
第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は,リフォームの工事が完了したときは,速やかに住宅リフォーム工事完了報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 工事施工前及び施工後の写真
(2) 工事の領収書の写し
(3) 個人住宅のリフォームにあっては,入居した日以後の住民票の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(平31告示25・令3告示15・一部改正)
(助成金の取消し等)
第8条 町長は,助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定を取り消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 入居した日の属する年度の翌年度において,町内に居住していないとき。
(2) 入居後,町税等に滞納があったとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(平31告示25・一部改正)
(実地調査)
第10条 町長は,必要があると認めるときは,助成の対象となったリフォームについて,実地調査をすることができる。
(併用の不可)
第11条 この要綱による助成金は,次に掲げる要綱により交付される助成金と併用して利用することはできないものとする。
(1) 大子町木造住宅建設助成金交付要綱
(平29告示61・平31告示25・令3告示15・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
(平31告示25・一部改正)
附則
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
(令元告示77―2・旧附則・一部改正,令5告示15・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年告示第7号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第61号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,この告示による改正前の大子町住宅リフォーム助成金交付要綱の規定によりなされた仮申請は,この告示による改正後の大子町住宅リフォーム助成金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の日の前日までに,大子町子育て世帯住宅建設助成金交付要綱の一部を改正する要綱(平成31年大子町告示第23号)による改正前の大子町子育て世帯住宅建設助成金交付要綱(平成24年大子町告示第21―2号)の規定によりなされた増築又はリフォームに関する仮申請は,この告示による改正後の大子町住宅リフォーム助成金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この告示の施行の日の前日までに,大子町木造住宅建設助成金交付要綱の一部を改正する要綱(平成31年大子町告示第24号)による改正前の大子町木造住宅建設助成金交付要綱(平成24年大子町告示第21号)の規定によりなされた増築に関する仮申請は,この告示による改正後の大子町住宅リフォーム助成金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年告示第77―2号)
この告示は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
附則(令和3年告示第15号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,この告示による改正前の大子町住宅リフォーム助成金交付要綱の規定によりなされた仮申請は,この告示による改正後の大子町住宅リフォーム助成金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,この告示による改正前の大子町住宅リフォーム助成金交付要綱の規定によりなされた仮申請は,この告示による改正後の大子町住宅リフォーム助成金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(平31告示25・令3告示15・令4告示29・令5告示15・一部改正)
(令3告示15・一部改正)