○大子町軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第12―14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(以下「対象児童」という。)の健全な言語及び社会性の発達を支援するため,その対象児童の保護者に対し補聴器の購入に要する経費について,予算の範囲内において軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,大子町補助金等交付規則(平成22年大子町規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する対象児童の保護者とする。
(1) 町内に住所を有する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上70デシベル未満で,身体障害者手帳の交付対象とならない者
(3) 補聴器を装用することで,言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が判断した者
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,補助対象者としない。
(1) 保護者又は保護者の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について,補助金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては,当該年度の前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定により,補聴器の購入費に係る助成を受けることができる場合
(補聴器の種類等)
第3条 補助金の交付の対象となる補聴器の種類,1台当たりの基準価格,耐用年数等は,別表のとおりとする。
2 補助金の交付の対象となる補聴器の個数は,装用効果の高い側の片耳装用分として1個とする。ただし,町長が教育又は生活上必要と認めた場合は両耳装用分として2個を対象とすることができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げる経費とする。ただし,別表に定める基準価格の100分の104.8に相当する額を上限とする。
(1) 別表に定める種類の補聴器を新たに購入する費用
(2) 補助金の交付を受けて購入した補聴器が別表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を購入する費用
(3) 補助金の交付を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールドのみを交換する必要があると認められる場合のイヤーモールドの購入に要する費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象経費の額の3分の2に相当する額とする。この場合において算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金の交付の対象となる補聴器を購入する前に,軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 専門医等が,対象児童の聴力検査を実施し交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書により,補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯の世帯員全員分の第2条第2項第1号に規定する年度にかかる課税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(添付書類)
第9条 補助決定者は,規則で定める請求書を町長に提出するときは,当該請求書に補聴器の購入に係る領収書を添付しなければならない。
(代理受領)
第10条 町長は,補助決定者に交付すべき額の限度において,補助金を補助決定者に代わり補聴器業者に支払うことができる。
3 補助決定者は,前項の支給券及び請求書兼委任状の交付を受けたときは,当該支給券に記載された交付決定者負担額を補聴器業者に対し支払うとともに,請求書兼委任状に必要な事項を記入した上で当該支給券及び請求書兼委任状を補聴器業者に提出するものとする。
4 補聴器業者は,補助金の交付を請求しようとするときは,前項の請求書兼委任状に支給券を添えて,町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 町長は,補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,貸与し,又は担保に供したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金の交付が不適当と認められるとき。
(台帳の整備)
第12条 町長は,補助金の交付状況を明確にするため,軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
附則
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条,第4条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | (1) 補聴器本体(電池含む。) (2) イヤーモールド ※イヤーモールドを必要としない場合は,基準価格から9,000円を除くこと。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む。) | |
イヤーモールド | 9,000円 |