○藤里町役場の位置を定める条例

昭和30年3月31日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、藤里町役場を次の位置に定める。

藤里町藤琴字藤琴8番地

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和39年3月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町役場の位置を定める条例

昭和30年3月31日 条例第1号

(昭和39年3月9日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第1号
昭和39年3月9日 条例第25号