○村の廃置分合
昭和30年3月29日
総理府告示第525号
地方自治法第7条第1項の規定により、秋田県山本郡藤琴村及び粕毛村を廃し、その区域をもって藤里村を置く旨秋田県知事から届出があった。
上記の廃置分合は、昭和30年3月31日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月29日 総理府告示第525号
(昭和30年3月31日施行)