○村の廃置分合

昭和30年3月29日

総理府告示第525号

地方自治法第7条第1項の規定により、秋田県山本郡藤琴村及び粕毛村を廃し、その区域をもって藤里村を置く旨秋田県知事から届出があった。

上記の廃置分合は、昭和30年3月31日からその効力を生ずるものとする。

村の廃置分合

昭和30年3月29日 総理府告示第525号

(昭和30年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月29日 総理府告示第525号