○藤里町の執務時間を定める規則
平成5年3月9日
規則第1号
(町の執務時間)
第1条 町の執務時間は、藤里町の休日を定める条例(平成2年藤里町条例第27号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○藤里町の執務時間を定める規則
平成5年3月9日
規則第1号
(町の執務時間)
第1条 町の執務時間は、藤里町の休日を定める条例(平成2年藤里町条例第27号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月9日 規則第1号
(平成5年4月1日施行)
| ◆ | 平成5年3月9日 | 規則第1号 |