○藤里町公告式条例
昭和30年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(H19条例1・一改)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和35年12月25日条例第18号)
この条例は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和39年3月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
掲示場
1 藤里町藤琴字藤琴8番地内
2 藤里町藤琴字家の後14番地
3 藤里町藤琴字藤琴54番地3
(平13条例3・平14条例23・平15条例19・平24条例11・一改)