○藤里町公告式条例

昭和30年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

(H19条例1・一改)

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和35年12月25日条例第18号)

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和39年3月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

掲示場

1 藤里町藤琴字藤琴8番地内

2 藤里町藤琴字家の後14番地

3 藤里町藤琴字藤琴54番地3

(平13条例3・平14条例23・平15条例19・平24条例11・一改)

藤里町公告式条例

昭和30年3月31日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第2号
昭和35年12月25日 条例第18号
昭和39年3月9日 条例第25号
昭和41年12月25日 条例第32号
昭和42年1月24日 条例第1号
昭和43年6月4日 条例第18号
昭和43年12月23日 条例第28号
昭和47年12月18日 条例第17号
昭和52年10月24日 条例第41号
昭和55年3月8日 条例第1号
平成7年6月8日 条例第15号
平成9年9月18日 条例第28号
平成13年3月8日 条例第3号
平成14年12月18日 条例第23号
平成15年9月18日 条例第19号
平成19年3月20日 条例第1号
平成24年12月21日 条例第11号