○藤里町名誉町民条例

昭和59年9月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 藤里町は、広く地域社会の開発振興、産業文化の興隆及び公共の福祉の増進又は社会公益上多大の寄与貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者に対し、藤里町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功労に報いるとともに、後世までその功績を顕彰する。

(称号贈与の決定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

(特典及び待遇)

第3条 町長は、名誉町民に対して、次に掲げる特典及び待遇を与えることができる。

(1) 町の公式の式典への参加及びこれに係る便宜の供与

(2) 町の施設の使用に関する特典又は便宜の供与

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) その他必要と認める特典又は待遇

(名誉町民推挙状)

第4条 町長は、名誉町民に対し、功績調書を付して相当の書式をもって名誉町民推挙状を授与する。

(功績の公表等)

第5条 名誉町民の功績は、町広報等に公表する。

(記録)

第6条 町長は、名誉町民が決定されたときは、名誉町民台帳を作成してこれを記録し、功績調書とともにこれを保存しなければならない。

(名誉町民の取消し)

第7条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しくその名誉を失墜したと認められるときは、議会の同意を得て、名誉町民の称号を取消し、その旨本人に通知する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町名誉町民条例

昭和59年9月29日 条例第26号

(昭和59年9月29日施行)