○藤里町表彰条例

昭和54年3月23日

条例第16号

藤里町表彰条例(昭和34年藤里町条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町の発展に功労のある個人又は団体を表彰することを目的とする。

(平23条例12一改)

(表彰)

第2条 表彰は、次に掲げる個人又は団体に対して行う。

(1) 地方自治の進展に著しい功労のあった者

(2) 保健衛生の向上に著しい功労のあった者

(3) 消防任務遂行にあたって著しい功労があった者

(改正・H19条例2)

(4) 社会福祉の増進に著しい功労のあった者

(5) 産業の振興に著しい功労のあった者

(6) 教育文化、スポーツの進展に著しい功労のあった者

(7) 公共、公益のため奇特な行為があった者

(8) 前号までに掲げるもののほか、功績顕著で特に表彰することが適当と認められる功労のあった者

(平23条例12一改)

(表彰の種類)

第3条 前条の規定により表彰を行う場合、表彰の対象となる功労に基づき次のように区別する。

(1) 自治功労者表彰

(2) 消防功労者表彰

(3) 社会福祉功労者表彰

(4) 産業功労者表彰

(5) 教育文化功労者表彰

(6) スポーツ功労者表彰

(7) 徳行者表彰

2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要と認める者には、感謝状を贈呈する。

(平23条例12追加)

3 第2条各号のいずれかによって表彰を受けた者が別の号に基づく表彰を受けることを妨げない。ただし、同一年次に同一人に対し2以上の表彰を行うことはできない。

4 表彰は、現に職にある者については、これを行わない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(平23条例12一改)

(表彰審査委員会)

第4条 前条に該当すると認める者については、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の諮問を経て町長が決定する。ただし、該当する者が死亡する等表彰の急を要する場合にあっては、この限りでない。

(平23条例12一改)

2 委員会は、会長及び委員をもって組織する。

3 会長は、副町長をもって充てる。

(改正・H19条例2)

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長、課長、教育委員会の事務局の次長及び議会事務局長(以下「課長等」という。)

(2) 住民の代表 5人

(3) 前2号に掲げる委員のほか町長が必要と認める地方自治法第180条の5に規定する委員会の委員長及び各団体の長

(改正・H19条例2(1号収入役を削る))

6 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任される。

7 委員会は、会長が招集する。

8 委員会は、選任された委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

9 委員は、自己の表彰審査の委員会に加わることができない。

10 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月1日(町制施行日)に行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、他の期日に行うことができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

2 前項の表彰には、金品をあわせて授与することができる。

(表彰の公示等)

第7条 町長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登録してこれを永久に保存し、その事績を町広報によって公示するものとする。

(再表彰)

第8条 既に表彰されたものがその功労著しいときは、再びこれを表彰することができる。

(追彰)

第9条 町長は、被表彰者が死亡した者であるとき、又は被表彰者が表彰の決定後表彰前に死亡したときは、表彰状又は金品をその遺族に交付して、これを追彰するものとする。

(表彰附与)

第10条 第2条による表彰を受けたものは、町の儀式行事に前職待遇により参列させることができる。

(表彰の取消)

第11条 表彰を受けた者が次の各号の一に該当するときは、表彰者名簿の登録を取消しすることができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(令元条例24・一改)

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(3) 租税滞納処分を受けた者

(令7条例5・一部改正)

(表彰の具申)

第12条 課長等及び農業委員会の事務局長並びに各団体の長は、第2条に該当するものがあると認めたときは、毎年7月末日まで別記様式による調書を添えて町長に具申しなければならない。

(改正・H19条例2)

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の藤里町表彰条例の規定に基づいて表彰を受けた者は、この条例の規定により表彰を受けた者とみなす。

(平成3年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第3号の規定の適用については、改正前の助役及び収入役の期間を通算するものとする。

(平成23年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月5日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、改正前の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役はその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

画像

藤里町表彰条例

昭和54年3月23日 条例第16号

(令和7年6月1日施行)