○藤里町スポーツ文化栄誉賞授与規則

平成4年1月8日

教委規則第1号

藤里町スポーツ文化栄誉賞授与規則(昭和61年藤里町教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、体育・スポーツ及び芸術・文化活動等において優れた成果を挙げ、藤里町の体育・スポーツ及び芸術・文化等の向上と振興に寄与し、特に功績顕著なものに対しては、その栄誉を顕彰するために必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 受賞は、藤里町に居住する小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む。)児童以上のもの、又は、藤里町出身者で高等学校、専修学校、短期大学、大学に入学のため町外転居中の生徒及び学生を対象とする。なお団体にあっては、団体及びその構成員を含むものとする。

(受賞の種類)

第3条 藤里町スポーツ・文化栄誉賞(以下「本賞」という。)の種類は、スポーツ部門、文化部門ごとにそれぞれ町長賞、教育委員会賞、奨励賞及び功労賞とする。

(受賞の区分)

第4条 受賞は、次の区分により実施する。

(1) スポーツ部門

 町長賞

(ア) オリンピックに出場したもの、又は国際大会に出場し6位までの入賞者

(イ) 全国大会における優勝者

(ウ) 前各号に掲げるものの養成指導に、特に功績のあったと認められるもの

 教育委員会賞

(ア) 全国大会における準優勝及び3位入賞者

(イ) 全県及び東北大会等における優勝者

(ウ) 全県大会以上における記録の更新者

 奨励賞

(ア) 全県大会以上において優秀な成績を挙げたもの

 功労賞

(ア) (ウ)に掲げるものを除いて、地域社会体育やスポーツ競技において、長年にわたってその振興に著しく功績のあったと認められるもの

(2) 文化部門

 町長賞

(ア) 国際コンクール等において6位までの成績に相当する優秀な成績をおさめたもの

(イ) 全国コンクール等において最優秀な成績をおさめたもの

(ウ) 前各号に掲げるものの養成指導に、特に功績のあったと認められるもの

 教育委員会賞

(ア) 全国コンクール等において準優勝及び3位に相当する入賞者

(イ) 全県及び東北地区のコンクール等において最優秀の成績をおさめたもの

 奨励賞

(ア) 全県コンクール等以上において優秀な成績をおさめたもの

 功労賞

(ア) (ウ)に掲げるものを除いて、長年にわたって地域の芸術文化の振興に著しく功績のあったと認められるもの

2 前項の各号において予選を行うコンクール等にあっては、最終的に該当する成績のみ受賞の対象とする。

3 小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む。)児童及び中学校(義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学部を含む。)生徒の場合は、学校単位による出場及び学校経由出品による成績に限って対象とする。

(表彰の推薦)

第5条 町内各団体等の長及び代表者等は、前条に該当するものがあるときは、町教育委員会に推薦することができる。ただし、児童、生徒、学生にあたっては、在学学長(学校長等)が推薦する。

2 前項の規定による推薦は、様式第1号による受賞候補者推薦書によって、毎年2月15日までに町教育委員会あて推薦するものとする。

(選考)

第6条 本賞の選考は、町教育委員会の会議に諮り、町長の決裁を得て決定する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年3月第1土曜日に行う。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

2 受賞式後に追彰となるものがあるときは、必要の都度行うものとする。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

2 前項の表彰には、副賞として記念品をあわせて贈ることができる。

3 本賞については、既に受賞したものが、重ねて受賞することを妨げない。

(受賞の公表等)

第9条 町教育委員会は、表彰を受けたものの公表をし、表彰者名簿に登録したうえで、永久に保存するものとする。

2 前項の場合において、町教育委員会は表彰を受けたもので受賞者たるものの体面をそこなう行為があったときは、表彰者名簿の登録を取り消すことができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正前の藤里町スポーツ文化栄誉賞授与規則に基づいて表彰を受けたものは、この規程により表彰を受けたものとみなす。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤里町スポーツ文化栄誉賞授与規則

平成4年1月8日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)