○藤里町の特別職等の職員に対する見舞金品及び弔慰金品贈呈に関する規程

昭和54年9月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、藤里町の特別職等の職員又はその経歴を有する者で功労が顕著である者が傷病にかかった場合又は死亡した場合、町費により贈呈する金品の額と種類を定めることを目的とする。

(平19訓令3改正)

(表意の方法)

第2条 表意の実施方法は、別表第1及び別表第2に掲げる区分により行うものとする。

(平21訓令8改正)

1 この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

2 藤里町職員等に対する見舞金品及び慶弔金品贈与に関する規程(昭和51年8月1日施行)は、この訓令の施行と同時に廃止する。

(昭和57年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和57年1月27日から適用する。

(平成3年9月18日訓令第7号)

この訓令は、平成3年9月18日から施行する。

(平成6年7月11日訓令第5号)

この訓令は、平成6年7月11日から施行する。

(平成8年8月12日訓令第6号)

この訓令は、平成8年8月12日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年11月30日訓令第9号)

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年1月26日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第8号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年3月4日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(表意の方法)

職区分

対応区分

弔意の種類と額

本人

同居親族

香典料

花環又は盛花

弔辞

弔電

配偶者

実父母及び義父母並びに子(義父母、子は同居に限る。)

(1) 名誉町民及び叙勲者

1万円




(2) 町功労者(町表彰条例による)

1万円




(3) 議会の議員

1万円


5千円

弔電

議会

1万円


5千円


(4) 前号の経歴を有する者

5千円




議会

5千円




(5) 町長・副町長・教育長

1万円


5千円

弔電

議会

1万円


5千円


(6) 前号の経歴を有する者

5千円




議会

5千円




(7) 教育委員

農業委員

選挙管理委員

監査委員

1万円


弔電

弔電

委員会等の代表





(8) 前号の経歴を有する者

5千円





委員会等の代表






(9) 消防団長

消防副団長

1万円


弔電

弔電

委員会等の代表






(10) 前号の経歴を有する者

5千円




(11) その他非常勤の特別職




弔電

弔電

(12) 一般職の職員

1万円


弔電

弔電

(13) 一般職の非常勤職員及び臨時的任用職員

5千円



弔電

弔電

(14) 町職員表彰規程第2条第2項による表彰者で退職後に死亡した者

5千円




(15) その他町長が特に必要と認める場合

協議のうえ決定

備考

1 経歴を有する者の場合、本町に居住していること。

2 (1)、(3)、(5)、(7)、(9)に掲げる者が死亡した場合は、郡内新聞に町名による死亡広告することができる。ただし、遺族の同意があった場合に限る。

3 町功労者表彰を3回以上受賞した者が死亡した場合は、弔辞を行うことができる。

4 本表中第4号及び第6号に規定するもので町功労者表彰を受賞した者が死亡した場合は、弔辞を行うことができる。

5 弔辞は、遺族の意思を確認のうえ実施することとし、実施しないときは弔電に代える。

6 本表の区分欄に掲げる職等の2以上に該当する場合、上位の基準によるものとし重複できない。

7 経歴を有する者のうち任期途中傷病等の理由で退職した場合、退職後の残任期間中で1カ年以内に死亡したときに限り現職者に準じることができる。

8 本表に掲げる者のうち、遺族から案内があった場合、香典料はそれぞれ2万円とする。

9 本表によりがたいときは、長の判断により表意を考慮することができる。

(平12訓令9全改・平16訓令9一改・平19訓令3一改・平21訓令8一改・令2訓令5一改)

別表第2(傷病見舞)

区分

見舞金

町長

議長

委員会等の代表

別表第1(3)及び(5)に掲げる者

5千円

5千円


別表第1(7)及び(9)に掲げる者

5千円


連名

備考

1 傷病見舞は、概ね1カ月を超える程度の入院加療の場合とする。

2 本表の区分欄に掲げる職等の2以上に該当する場合は、上位の基準とするものとし、重複できない。

(平12訓令9全改・平19訓令3・平21訓令8・改正)

藤里町の特別職等の職員に対する見舞金品及び弔慰金品贈呈に関する規程

昭和54年9月29日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和54年9月29日 訓令第5号
昭和57年3月31日 訓令第1号
平成3年9月18日 訓令第7号
平成6年7月11日 訓令第5号
平成8年8月12日 訓令第6号
平成12年4月1日 訓令第9号
平成16年11月30日 訓令第9号
平成19年1月26日 訓令第3号
平成21年9月30日 訓令第8号
令和2年3月4日 訓令第5号