○藤里町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令
令和3年12月23日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、藤里町訓令で定める申請書、申込書、届出書その他書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 藤里町訓令で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。