○藤里町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年12月23日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、藤里町訓令で定める申請書、申込書、届出書その他書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 藤里町訓令で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

藤里町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年12月23日 訓令第45号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 行政手続
沿革情報
令和3年12月23日 訓令第45号