○藤里町議会基本条例
平成21年3月26日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町民と議会の関係(第4条)
第3章 町長等と議会及び議員の関係(第5条―第8条)
第4章 討論の場(第9条)
第5章 議会・議会事務局の体制整備(第10条―第14条)
第6章 議員の身分・待遇・政治倫理(第15条・第16条)
第7章 最高規範性及び見直し手続き(第17条―第19条)
附則
藤里町議会(以下「議会」という。)が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民の福祉向上のため、その持てる機能を十分に発揮し、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点・争点を広く町民に明らかにする責務を有していることから、自由で闊達な討議を通じて、これらの論点・争点を町民に公開することが議会の第一の使命である。
この重要な使命を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)の規定を遵守し、町民に対して積極的に議会の持てる情報の公開、議会における政策活動への町民参加の推進、議員間・行政機関との積極的な討議、議員自らの資質の向上、議会活動を支える体制の整備等についてをこの条例に定め、町民に信頼される存在感、活動力、創造力豊かな議会となることを目指すものである。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の活動の活性化と充実、資質の向上のために必要な事項と、町民から身近で信頼される議会を基本に、藤里町に暮らすすべての人たちの町民福祉が向上し、安心して楽しく生活できる豊かな町づくりの実現に寄与することを目的とする。
(議会及び議員の活動原則)
第2条 議会は、公正性、透明性、信頼性を重視し、情報公開と町民参加を原則とし、町民に開かれた議会を目指して活動する。
2 議会は、議員、町長及び執行機関の長(以下「町長等」という。)並びに町民による「町づくりの討論の場」であることを認識し、議会運営の基本となる藤里町議会会議規則(昭和39年議会規則第15号)の内容を継続的に見直すものとする。
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間において自由に闊達な討議をするものとする。
2 議員は、町政全般について課題及び町民の意見や要望を的確に把握するとともに、自らの能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。
3 議員は、個別的な事案の解決だけではなく、町民全体の福祉の向上のために活動しなければならない。
第2章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第4条 議会は、町民に対して議会の活動を公開するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会(以下「委員会」という。)を原則公開するとともに、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加でき、町民から広く意見、要望等を聴く機会を多様に設けることと議会の説明責任を的確に果たすため、議会主催の町民会議を開催するものとし、町政全般に関する課題等の把握や議会及び議会の政策立案、提案能力の向上と拡大、議会運営の改善に役立てるものとする。
3 議会は、委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、町民の専門的又は政策的意見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、請願及び陳情等を町民による政策提案として位置づける。その審議においては、必要に応じてこれら提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。
5 議会は、特に町民に対して説明が必要と判断される事項についての審議状況及び各議員の対応を議会広報等で公表する等第2条第2項に規定する「町づくりの討論の場」における議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
6 第2項に規定する議会主催の町民会議の開催に必要な事項は別に定める。
第3章 町長等と議会及び議員の関係
(質問及び質疑における質疑応答の方法)
第5条 議会の本会議及び委員会(以下「本会議」という。)における一般質問及び緊急質問並びに議案審議の際の議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行う。
2 議長から本会議への出席を要求された町長等は、前項に規定する議員からの質問、質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(町長の政策等の経過過程の説明)
第6条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため及び町民への公開のため、次の各号に掲げる事項を説明するよう努めなければならない。
(1) 政策等の発生源
(2) 検討した他の政策等案の内容と比較
(3) 藤里町まちづくり計画、まち・ひと・しごと創生藤里町総合戦略、藤里町過疎地域持続的発展計画における根拠及び位置づけ
(4) 関係する法令及び条例等
(5) 政策等の実施に関わる財源措置
(6) 将来にわたる政策等の維持管理を含めた財政計画
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するにあたっては、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第7条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審査に付すに当たっては、前条の規定に準じて、施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料を作成するように努めるものとする。
(法律第96条第2項の議決事項)
第8条 法律第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次の各号のとおり定めるものとする。
(1) 基本構想に関する基本計画
第4章 討論の場
(徹底した討論による合意形成)
第9条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、議長は、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議において議員提出議案及び町民提案等に関して審議し、結論を出す場合、議員相互間において十分な討論、議論を尽くして合意形成に努めるとともに、その結果について町民への説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、自由、闊達な討議を経て政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うように努めるものとする。
第5章 議会・議会事務局の体制整備
(委員会の適切な運営)
第10条 議会は、社会経済情勢等により新たに生ずる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を活かし適切な運営に努めなければならない。
(議会図書の整備及び公開)
第11条 議会は、議会図書を整備するとともに、これを議員のみならず、町民、町長等の利用に供するものとする。
2 議会図書は、議会事務局が適切な管理に努めるものとする。
(議会事務局の体制整備及び強化)
第12条 議会は、議会及び議員の政策立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の資質及び政策立案能力の向上を図るため、議員自らの企画・立案により任期中における議員研修を開催するものとし、その結果を議会及び議会広報等で町民に報告するものとする。
2 議会及び議会事務局主催による議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるように努めるものとする。
3 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門、町民各層等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
(議会広報の充実)
第14条 議会は、議会広報の発行に当たり、情報技術の発達を踏まえて多様な広報手段の活用により、充実した内容で、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対して周知するとともに、併せて町民からの意見や要望等を取り上げ、その内容と対応等を定期的に町民に周知し、町民に親しまれる、説明責任、情報公開、情報提供の方策に重要な役割を果たす、有効な議会広報となるように努めるものとする。
第6章 議員の身分・待遇・政治倫理
(議員定数及び議員報酬)
第15条 議員定数(以下「定数」という。)及び議員報酬(以下「報酬」という。)は、別に条例で定める。
2 定数及び報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題及び将来の予想と展望を十分に考慮する。
3 定数の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の請求があった場合を除くほか、改正理由の説明を付して議員が自ら提案するよう努めるものとする。
(議員の政治倫理)
第16条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく町民や地域への影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
第7章 最高規範性及び見直し手続き
(最高規範性)
第17条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会は、この条例に違反する議会に関する条例、規則等を制定してはならない。
2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
(議会及び議員の責務)
第18条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(見直し手続き)
第19条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項の検討の結果、条例、規則等の改正が必要と認められる場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員が賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を説明しなければならない。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。