○藤里町議会の議員の定数を定める条例
平成12年3月6日
条例第4号
藤里町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(藤里町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 藤里町議会議員の定数を減少する条例(昭和46年藤里町条例第22号)は、廃止する。
附則(平成15年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成21年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。